被介護者の状態について

骨粗鬆症:介護者の知っておきたいポイント

骨粗鬆症とは、骨の強度が低下し、骨折しやすくなる病気です。骨は、カルシウムやリンなどのミネラルと、コラーゲンやプロテオグリカンなどのタンパク質からできており、骨の強度や弾力を維持しています。骨粗鬆症になると、骨の密度の低下や、骨の組織が弱くなることで、骨がもろくなり、骨折しやすくなります。骨粗鬆症は、日本でも多くの人が発症しており、特に高齢者に多く見られます。骨粗鬆症は、骨折のリスクを高めるだけでなく、歩行能力の低下や、寝たきりになるリスクも高めます。
被介護者の健康維持について

介護される人の健康維持:「ウイルス(性)肝炎」

ウイルス(性)肝炎とは? ウイルス(性)肝炎とは、ウイルスが原因で起こる肝臓の炎症のことです。ウイルス(性)肝炎のウイルスには、A型肝炎ウイルス、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、D型肝炎ウイルス、E型肝炎ウイルスの5種類があります。A型肝炎とE型肝炎は、汚染された水を飲んだり、汚染された食べ物を食べたりすることで感染します。B型肝炎とC型肝炎は、感染者の血液やその他の体液に触れたり、感染者の精液や膣液と性交渉をすることで感染します。D型肝炎は、B型肝炎に感染している人がさらにD型肝炎ウイルスに感染することで起こります。ウイルス(性)肝炎は、急性と慢性の2つのタイプに分けられます。急性ウイルス(性)肝炎は、数週間から数か月で治癒しますが、慢性ウイルス(性)肝炎は、長期間にわたって持続し、肝硬変や肝臓がんを引き起こす可能性があります。
介護技術について

介護技術における感染経路について

感染経路とは、病原体が感染源から感染を受ける人に移動する経路のことです。感染経路には、接触感染、飛沫感染、空気感染、経口感染、血液感染の5つがあります。 -接触感染-とは、病原体が感染源の皮膚や粘膜に触れたり、感染源が触ったものを触ったりすることで感染することです。例えば、インフルエンザウイルスは、感染者の咳やくしゃみによって飛散した飛沫を吸い込むことで感染します。 -飛沫感染-とは、病原体が感染源の咳やくしゃみによって飛散した飛沫を吸い込むことで感染することです。例えば、インフルエンザウイルスは、感染者の咳やくしゃみによって飛散した飛沫を吸い込むことで感染します。 -空気感染-とは、病原体が空気中に浮遊して感染することです。例えば、結核菌は、感染者の咳やくしゃみによって飛散した飛沫が空気中に浮遊して感染します。 -経口感染-とは、病原体が口から入って感染することです。例えば、サルモネラ菌は、汚染された食品を食べることで感染します。 -血液感染-とは、病原体が血液を介して感染することです。例えば、B型肝炎ウイルスは、感染者の血液に触れることで感染します。
被介護者の状態について

廃用症候群とは何か? その原因、症状、予防法

廃用症候群とは、筋肉や関節など、体が長期間使われずに動かなくなることで、さまざまな障害を引き起こす状態をいいます。廃用症候群は、手術による長期入院や、寝たきりの状態が続いた場合など、体が動かせない状況が長く続いたときに起こりやすいとされています。廃用症候群になると、筋肉が萎縮して筋力が低下し、関節が固まって動かなくなるなどの症状が現れます。また、廃用症候群は、心肺機能や免疫機能の低下、認知症のリスク上昇など、全身にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。
介護制度について

介護制度の移送サービスとは?

介護制度の移送サービスとは? 移送サービスとは? 移送サービスとは、介護が必要な人や、障害などで移動が困難な人が、病院や介護施設、通院先などに移動するために必要なサービスのことです。 介護保険法に基づいて提供される介護サービスのひとつで、介護保険に加入していれば、一定の要件を満たせば利用することができます。 移送サービスの利用料金は、介護保険の自己負担割合に応じて自己負担額が発生します。 自己負担割合は、介護認定を受けている人の介護度によって異なります。介護度が低いほど自己負担割合は高く、介護度が高いほど自己負担割合は低くなります。
介護制度について

介護保険の不服審査制度について

介護保険の行政処分に対する不服を申し立てる 介護保険の行政処分とは、介護保険法に基づいて都道府県知事や市長等が行う処分のことです。介護保険の行政処分には、介護度認定の決定、介護サービス費の支給決定、介護保険料の徴収決定などがあります。介護保険の行政処分に不服がある場合は、不服審査制度を利用して審査請求を行うことができます。 不服審査制度とは、介護保険の行政処分に不服がある場合に、その処分に対して審査請求を行い、その処分が適正かどうかを審査してもらう制度のことです。不服審査制度を利用するためには、まず、介護保険の行政処分を受け取った日から60日以内(土日祝日を除く)に、介護保険の行政処分を行った都道府県知事や市長等に審査請求書を提出しなければなりません。審査請求書には、介護保険の行政処分を受けた者の氏名、住所、電話番号、介護保険の行政処分の種類、介護保険の行政処分に対する不服の理由などを記載する必要があります。 介護保険の行政処分に対する不服を申し立てるには、介護保険法に基づいて行われた都道府県知事や市長などの行政処分に対して審査請求を行うことができます。この不服審査制度により、介護保険に関連する処分に対して不服がある場合、その処分が適正かどうかを審査してもらうことが可能となります。介護保険の行政処分に対する不服がある方は、この制度を活用して審査請求を行うことで、自分の権利を守るようにしましょう。
被介護者への支援について

介助犬の支援を必要としている被介護者たちへ

介助犬とは、障害を持つ人がより自立した生活を送るために、特別に訓練された犬のことです。視覚障害者や聴覚障害者、身体障害者など、さまざまな障害を持つ人に介助を提供しています。介助犬は、人の指示に従ってドアの開閉、物の拾い上げ、危険の回避などを行うことができます。また、介助犬は単なる介助者ではなく、飼い主にとって大切な家族の一員でもあります。 介助犬の訓練には、一般的に1~2年かかります。訓練期間中は、介助犬候補の犬は、さまざまなタスクをこなす方法を学びます。また、社会性を身につけるために、さまざまな人と接する機会も与えられます。訓練を終えた介助犬は、障害を持つ人に引き渡され、一緒に暮らすようになります。
介護制度について

一次判定とは?要介護認定のステップを解説

一次判定とは、要介護認定を受けるための第一歩となる手続きです。 この判定では、申請者の状態を簡単に把握し、介護が必要かどうかを判断します。一次判定は、市町村の介護保険担当窓口、または地域の包括支援センターで行われます。 一次判定では、申請者の基本情報(氏名、住所、年齢など)や、介護が必要な理由(病気、けが、障害など)を伺きます。また、申請者の生活状況(家族構成、住環境など)や、介護の必要度(日常生活のどの程度の介助が必要か)を確認します。 一次判定の結果、介護が必要と判断された場合は、二次判定を受けることができます。二次判定では、申請者の状態をより詳しく確認し、介護が必要な程度を判断します。二次判定は、市町村の介護保険担当窓口、または地域の包括支援センターで行われます。