JAS法

被介護者の健康維持について

食品表示を活用した被介護者の健康維持

食品表示とは、食品の包装や容器に表示される栄養成分やアレルギー物質などの情報のことです。食品表示は、消費者に対して食品に関する正しい情報を提供し、食品の選択を支援することを目的としています。食品表示には、特定原材料の表示、栄養成分表示、遺伝子組み換え食品の表示、アレルギー物質の表示などがあります。 特定原材料の表示は、卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、いか、あわびの9品目を表示しなければなりません。アレルギー物質の表示は、特定原材料の他に、大豆、鶏肉、牛肉、豚肉、バナナ、りんご、オレンジ、キウイフルーツ、もも、さくらんぼ、パイナップル、マンゴー、アボカド、イチジク、アーモンド、クルミ、ヘーゼルナッツ、カシューナッツ、ピスタチオ、マカダミアナッツの27品目を表示しなければなりません。 栄養成分表示は、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5種類を記載しなければなりません。そのほかにも、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養成分を表示することも認められています。 遺伝子組み換え食品の表示は、遺伝子組み換え食品であることを表示しなければなりません。遺伝子組み換え食品とは、遺伝子組み換え技術を利用して作られた食品のことで、従来の食品とは異なる特徴を持っている場合があります。 食品表示は、消費者に対して食品に関する正しい情報を提供し、食品の選択を支援することを目的としています。被介護者についても、食品表示を活用することで、栄養バランスのとれた食事を摂取し、健康を維持することができます。