被介護者の状態 – 自立について
要介護認定を受けてからの『自立』とは
要介護認定を受けてからの「自立」とは、介護保険法第8条に規定されている「日常生活自立度」のことです。日常生活自立度は、介護が必要な状態に応じて、1~6までの7段階に区分されています。要介護認定の結果、日常生活自立度が1~4段階と判定されると、介護保険のサービスを受けることができます。
「自立」は、介護保険法第2条に規定されている「介護を要する状態」の反対語です。「介護を要する状態」とは、「常時介護を必要とする程度の障害」のことを指します。つまり、「自立」とは、「常時介護を必要としない状態」のことを意味します。
要介護認定を受けてからでも、「自立」を目指すことは可能です。介護保険のサービスを利用しながら、リハビリテーションや介護予防教室に参加することで、日常生活自立度を向上させることができます。また、家族や地域の支援を受けて、自立した生活を送ることも可能です。
自立した生活を送ることは、要介護認定を受けている人にとって大きな目標です。自立した生活を送ることで、社会参加の機会が増え、生きがいを見つけることができます。また、介護を受ける家族の負担を軽減することもできます。