高齢者介護と障害者支援制度
障害者総合支援法とは、障害を理由に差別されることなく、障害のある人が地域社会で自立して生活できるように支援することを目的とした法律です。1970年に制定され、2006年に全面改正されました。
障害者総合支援法は、障害者の自立支援を図るため、障害者の日常生活や社会参加を支援するための各種サービスを定めています。障害者のニーズに応じたサービスを提供するために、障害者本人やその家族の意見を尊重し、関係機関との連携を図るものとされています。
障害者総合支援法の対象となる障害とは、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害の4つです。この4つの障害は、身体的、知的、精神的な機能に障害があるために、日常生活や社会参加に制限がある状態を指します。
障害者総合支援法に基づくサービスには、生活支援、就労支援、社会参加支援、医療福祉支援、教育支援の5つがあります。これらのサービスは、障害者の自立支援を図るために必要なものであり、障害者本人の希望やニーズに合わせて提供されます。