身上保護

介護制度について

知っておきたい介護制度→ 成年後見制度

成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより、自分の意思表示が十分にできない人のために、裁判所が選任する制度です。 本人(被後見人)の財産を管理し、契約の締結や身上監護などを行う成年後見人によって支援を受けることができます。成年後見制度は、大きく分けて3つに分類されます。 1.後見は、被後見人が判断能力を全く失っている場合に選任される制度です。成年後見人は、被後見人の財産を管理し、身上監護を行うことができます。 2.保佐は、被後見人が判断能力を一部失っている場合に選任される制度です。成年後見人は、被後見人の財産を管理し、契約の締結などについて同意を与えることができます。 3.補助は、被後見人が判断能力をほとんど失っていない場合に選任される制度です。成年後見人は、被後見人の財産を管理し、契約の締結についてアドバイスを行うことができます。
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成年後見人制度の概要と役割

成年後見人制度の概要と役割 -成年後見人とは何か?- 成年後見人制度とは、認知症や知的障害などによって判断能力が低下し、自らの意思表示が困難な方を支援するための制度です。成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。 ・法定後見制度は、家庭裁判所の判断によって成年後見人が選任される制度です。成年後見人には、成年被後見人の財産管理や身上監護などの権限が与えられます。 ・任意後見制度は、成年被後見人自身が元気なうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて成年後見人を指定しておく制度です。任意後見人は、成年被後見人の同意を得た上で、財産管理や身上監護を行うことができます。 成年後見人は、成年被後見人の権利を擁護し、成年被後見人が安心して生活できるように支援する役割を担っています。成年後見人は、成年被後見人との信頼関係を築き、成年被後見人の意思を尊重しながら支援を行うことが求められます。
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介護制度における監護とは何か?

介護制度における監護とは、要介護者や要支援者の身体、精神、財産を保護し、その生活を支援することです。 本質的には、福祉活動などを取り巻く社会的要求に積極的に対処することを目的としています。これは、介護保険法第2条第1項に規定されており、介護保険制度の基本的な理念となっています。 監護の内容は、要介護者や要支援者の状態や状況に応じて異なりますが、一般的には、身体介護、精神介護、生活援助、財産管理などがあります。 身体介護には、入浴、排泄、食事介助、移動介助などが含まれます。精神介護には、不安や抑うつなどの精神的な問題への対応、認知症のケアなどが含まれます。生活援助には、掃除、洗濯、買い物、食事の準備などが含まれます。財産管理には、預金通帳や印鑑の管理、年金の受給手続きなどがあります。