介護制度について

第三者評価制度とは?

-第三者評価制度とは?- 第三者評価制度とは、社会福祉法に基づき、指定居宅介護支援事業者、居宅介護事業者及び介護予防指導事業者の事業所について、第三者評価機関がその適切な運営状況等を評価する制度です。 これにより、事業所の質の向上を図り、利用者等の選択の機会を確保すること等を目的としています。 -第三者評価制度の概要- 第三者評価制度は、事業所が自己評価を実施した上で、第三者評価機関が事業所を訪問して、評価を実施するものです。評価項目は、事業所の運営状況、職員の資質、サービスの質、利用者への対応、苦情処理体制等です。評価結果は、事業所のホームページや掲示場で公表されます。
介護制度について

介護制度における福祉サービス第三者評価事業

福祉サービス第三者評価事業とは、介護保険制度において、介護サービスの質を評価し、その結果を公表することにより、介護サービスの利用者やその家族等に介護サービスの質に関する情報を提供し、介護サービスの質の向上を図ることを目的とした事業です。 この事業は、介護保険法に基づき、厚生労働省が指定した第三者評価機関が行います。第三者評価機関は、介護サービスの利用者やその家族等、介護サービスの提供者、介護保険の専門家等で構成されます。 第三者評価機関は、介護サービスの提供者から介護サービスの提供状況に関する資料や情報を収集し、介護サービスの利用者やその家族等から介護サービスの利用状況に関する意見や要望を聴取し、介護サービスの提供者や介護保険の専門家等と協議を行い、介護サービスの質を評価します。 第三者評価機関は、介護サービスの質の評価結果を、介護サービスの利用者やその家族等、介護サービスの提供者、介護保険の専門家等に公表します。介護サービスの利用者やその家族等は、介護サービスの質の評価結果を参考にして、介護サービスを選択することができます。介護サービスの提供者は、介護サービスの質の評価結果を参考にして、介護サービスの質の向上を図ることができます。