解約

介護制度について

介護施設のクーリングオフ制度を知ろう

クーリングオフ制度の対象となる契約は、介護施設との間で締結された特定の契約です。これには、介護施設への入居契約、介護サービスの利用契約などが含まれます。クーリングオフ制度は、利用者が契約締結後一定期間内であれば、契約を無条件で解除できるという制度です。これは、利用者が契約締結後に、介護施設の状況やサービス内容が自分の希望と合わなかった場合でも、契約を解除することができるというものです。 クーリングオフ制度の対象となる契約は、介護サービス法によって定められています。同法第34条では、介護施設との間で締結された契約のうち、以下のものがクーリングオフ制度の対象となることが規定されています。 1. 介護施設への入居契約 2. 介護サービスの利用契約 3. 介護施設への入居予約契約 4. 介護サービスの利用予約契約 クーリングオフ制度の対象となる契約は、上記のような契約のうち、介護サービス法施行日の後の日(2019年4月1日)に締結されたものに限られます。また、 クーリングオフ制度の対象となる契約であっても、以下の場合はクーリングオフ制度を利用することができません。 1. 利用者が契約締結時に、クーリングオフ制度について説明を受けていなかった場合 2. 利用者が契約締結後、すでに介護サービスを利用した場合 3. 利用者が契約締結後、介護施設への入居した場合