自己負担割合

介護制度について

介護制度の『居宅介護住宅改修』とは何か?

居宅介護住宅改修とは、高齢者や障害者が住み慣れた自宅で安全かつ快適に暮らすことができるよう、住宅の改修や補修を行う制度です。介護や支援が必要な高齢者や障害者の方が、住宅の改修や補修を行うことで、安全かつ快適な住宅環境を整えることができます。この制度は、介護保険法に基づいて実施されており、介護保険の対象者であれば、利用することができます。 居宅介護住宅改修には、住宅の構造や設備を改修・補修する「住宅改修」と、住宅の環境を改善するための物品を購入する「住宅環境改善」の2種類があります。住宅改修には、手すりの設置や段差の解消、滑り止きの設置などが含まれます。住宅環境改善には、車いすや歩行器、手すり付き便座などの購入が含まれます。
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介護制度における受領委任払いとは?

受領委任払いとは、介護サービスの利用者が、介護保険から支給される介護給付金を、直接介護事業者に支払うのではなく、介護保険を運営する市町村が代わりに支払う仕組みです。この制度を利用することで、利用者は介護サービスの利用料をいったん全額負担する必要がなくなり、介護保険から支給される介護給付金額の範囲内で、介護事業者に支払うことができます。 受領委任払いの仕組みをより詳しく説明すると、以下のようになります。 1. 利用者が介護サービスを利用する。 2. 介護事業者が利用者に対して、介護サービスの利用料を請求する。 3. 利用者は介護保険から支給される介護給付金を、市町村に振り込む。 4. 市町村は、利用者から振り込まれた介護給付金を介護事業者に支払う。 5. 利用者は、介護事業者に支払った利用料のうち、介護給付金で賄えなかった部分のみを自己負担する。 受領委任払い制度を利用することで、利用者は介護サービスの利用料をいったん全額負担する必要がなくなり、介護保険から支給される介護給付金額の範囲内で、介護事業者に支払うことができます。また、介護事業者も、利用者から利用料を回収する手間が省け、介護サービスの提供に専念することができます。
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介護制度における区分支給限度基準額とは?

区分支給限度基準額とは、介護保険法に定められている、介護保険サービスの自己負担額に上限を設定したものです。具体的には、介護保険サービスを利用する際にかかる費用を、一定額までは全額自己負担とし、それを超える部分については介護保険から支給する、という制度です。この区分支給限度基準額は、介護サービスの利用状況や所得に応じて設定され、区分支給限度基準額を超えた場合の自己負担額は、基本的には1割となります。