介護制度における福祉サービス第三者評価事業
福祉サービス第三者評価事業とは、介護保険制度において、介護サービスの質を評価し、その結果を公表することにより、介護サービスの利用者やその家族等に介護サービスの質に関する情報を提供し、介護サービスの質の向上を図ることを目的とした事業です。
この事業は、介護保険法に基づき、厚生労働省が指定した第三者評価機関が行います。第三者評価機関は、介護サービスの利用者やその家族等、介護サービスの提供者、介護保険の専門家等で構成されます。
第三者評価機関は、介護サービスの提供者から介護サービスの提供状況に関する資料や情報を収集し、介護サービスの利用者やその家族等から介護サービスの利用状況に関する意見や要望を聴取し、介護サービスの提供者や介護保険の専門家等と協議を行い、介護サービスの質を評価します。
第三者評価機関は、介護サービスの質の評価結果を、介護サービスの利用者やその家族等、介護サービスの提供者、介護保険の専門家等に公表します。介護サービスの利用者やその家族等は、介護サービスの質の評価結果を参考にして、介護サービスを選択することができます。介護サービスの提供者は、介護サービスの質の評価結果を参考にして、介護サービスの質の向上を図ることができます。