難病患者等短期入所事業とは?制度や利用方法を解説
介護者の病気や冠婚葬祭などの理由で、難病患者の様子を見られない場合に利用できる制度があります。これを難病患者等短期入所事業といいます。難病患者等短期入所事業は、介護者が病気や冠婚葬祭などの理由で、難病患者の様子を見られない場合に、難病患者を施設に短期入所させて、看護や介護を受けることができる制度です。
難病患者等短期入所事業を利用できるのは、難病患者本人とその介護者です。難病患者本人は、難病であることが認定されている必要があります。介護者は、難病患者の家族や親族、友人などです。
難病患者等短期入所事業の利用方法は、まず、難病患者本人または介護者が、施設に申し込みを行います。施設は、難病患者本人の状態や介護者の状況を考慮して、入所を許可するかどうかの判断を行います。入所が許可された場合は、難病患者本人は施設に入所し、看護や介護を受けることができます。
難病患者等短期入所事業の費用は、全額自己負担です。ただし、難病患者本人または介護者が、生活保護を受けている場合は、費用の一部または全額が免除される場合があります。