介護制度における福祉六法とは?
福祉六法とは、社会福祉に関連する6つの法律の総称である。社会福祉法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉法の6つから構成される。福祉六法は、1960年代に社会福祉制度の整備を目的として制定された。
社会福祉法は、社会福祉事業の振興と社会福祉サービスの提供を目的とする法律である。社会福祉事業とは、社会福祉を目的とする事業であり、社会福祉サービスとは、社会福祉事業によって提供されるサービスである。児童福祉法は、児童の福祉を目的とする法律である。児童とは、18歳未満の者をいう。児童福祉法は、児童の保護と育成を目的としており、児童福祉施設の設置や児童手当の支給などを行う。
母子及び父子並びに寡婦福祉法は、母子、父子及び寡婦の福祉を目的とする法律である。母子とは、母親と子からなる世帯であり、父子とは、父親と子からなる世帯である。寡婦とは、配偶者を亡くした女性である。母子及び父子並びに寡婦福祉法は、母子、父子及び寡婦を保護し、その自立を促進することを目的としており、母子手当や父子手当の支給などを行う。