特定施設入居者生活介護

介護制度について

特定施設入居者生活介護とは?

特定施設入居者生活介護とは、知的障害または精神障害のある方が、共同生活を行いながら、食事、排せつ、入浴などの日常生活上の世話や相談、その他の必要なサービスを受けることができる施設のことです。 特定施設入居者生活介護は、知的障害または精神障害のある方の自立した生活を支援することを目的としています。入所者は、施設内で共同生活を行いながら、日常生活上の世話や相談、その他の必要なサービスを受けることができます。また、入所者は、施設外での社会参加や就労をサポートするためのプログラムに参加することもできます。 特定施設入居者生活介護には、以下の3つの種類があります。 * 障害児通園施設知的障害のある児童を入所させ、生活訓練や社会適応訓練を提供する施設です。 * 障害者支援施設知的障害のある成人を入所させ、生活訓練や社会適応訓練を提供する施設です。 * 精神障害者支援施設精神障害のある成人を入所させ、生活訓練や社会適応訓練を提供する施設です。
介護制度について

介護制度『居宅サービス』とは何か?

介護保険とは、要介護状態または要支援状態と認定された高齢者に対して、介護サービスを利用するための費用を支給する公的保険制度です。介護サービスには、訪問介護、通所介護、ショートステイ、デイサービス、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、介護予防教室などがあります。利用できる介護サービスの種類や費用は、利用者の認定区分によって異なります。 介護保険料は、40歳以上65歳未満の健康保険加入者が支払います。介護保険料は、所得や年齢によって保険料の額が異なります。65歳以上の高齢者は、介護保険料を支払う必要はありませんが、介護サービスを利用する際には、自己負担金が発生します。 介護保険制度は、高齢者の生活の質を向上させ、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らし続けることができるようにすることを目的としています。
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看取り介護加算:介護施設における看取り支援サービスの報酬加算について

看取り介護加算は、介護施設における看取り支援サービスの報酬加算です。看取り支援サービスとは、利用者が最期を迎えるまでの期間において、身体的、精神的、社会的、霊的又は生活上の苦痛の軽減を図るために提供されるサービスのことです。看取り介護加算は、利用者の状態や看取り支援サービスの内容に応じて、3段階の加算額が設定されています。 看取り介護加算の対象となるのは、介護施設に入所している利用者で、主治医から看取りが必要と判断されている者です。また、下記のいずれかの状態に該当する者も対象となります。 ・生命予後が6か月以内と診断されている者 ・在宅生活が困難な者 ・家族等の介護者が介護を継続することが困難な者 看取り介護加算の申請は、介護事業者が、利用者の主治医の意見書を添えて、介護保険審査会に提出します。介護保険審査会は、申請を審査し、加算額を決定します。