感染症法の解説
感染症法は、感染症の予防と蔓延防止を目的として制定された法律です。 その内容は、感染症の発生時の措置、感染症の予防対策、感染症の蔓延防止対策など、幅広い分野にわたります。
感染症法の目的は、感染症の発生を防止し、感染症の蔓延を防止し、感染症の患者を治療し、感染症の患者が回復するための措置を講ずることです。感染症法によって、感染症の発生が疑われる場合には、保健所が感染症の発生を調査し、感染症の原因を特定し、感染症の蔓延を防止するための措置を講じることができます。また、感染症の患者が治療を受けられるように、保健所は感染症の患者を医療機関に紹介することができます。さらに、感染症の患者が回復するための措置を講じるために、保健所は感染症の患者を支援することができます。