地域生活

介護制度について

日常生活自立支援事業とは? 制度の概要と対象者

日常生活自立支援事業とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている人々が、より自立した生活を送れるように、市町村が様々な援助を行う事業です。この事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。 日常生活自立支援事業の内容は、具体的には、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。これらのサービスを利用することで、対象者は、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作をより自立して行えるようになり、また、社会参加や就労活動にも参加しやすくなります。 日常生活自立支援事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。障害者総合支援法の対象者は、肢体不自由、知的障害、精神障害、視覚障害、聴覚障害、内臓障害、発達障害など、様々な障害のある方です。難病法の対象者は、指定難病に該当する病気のある方です。生活保護法の対象者は、生活に困窮している方です。 日常生活自立支援事業の具体的な内容としては、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。介護とは、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作を援助するサービスです。相談とは、日常生活上の悩みや不安について相談にのるサービスです。指導訓練とは、日常生活動作をより自立して行えるようにするための訓練を行うサービスです。福祉用具の貸与・給付とは、車椅子や手すりなどの福祉用具を貸与または給付するサービスです。住宅改修費用の補助とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている方の住宅を改修するための費用を補助するサービスです。
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介護制度と障害福祉計画

障害福祉計画とは、障害者福祉の増進を図るために、市町村が策定する計画のことです。障害福祉計画には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための方針、障害者の自立と社会参加を促進するための施策、障害児の教育及び発達支援を促進するための施策などが盛り込まれています。 障害福祉計画は、障害者福祉法に基づき、市町村が策定することになっています。障害福祉計画の策定にあたっては、障害者、障害児、保護者、関係機関等からの意見を聴取し、障害福祉計画審議会の議を経て、市町村の議会で議決しなければなりません。 障害福祉計画は、障害者福祉の増進を図るために重要な役割を果たしています。障害福祉計画に基づいて、市町村は障害者福祉事業を実施し、障害者の自立と社会参加を促進しています。