児童福祉

介護制度について

特別児童扶養手当とは?制度内容をわかりやすく解説します

特別児童扶養手当とは、障害児を育てる親を支援するために支給される手当です。障害児とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉法に規定された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている児童のことです。 特別児童扶養手当は、児童1人につき月額20,800円(障害児が小学部3年生、中等部3年生、または養護学校の小学部3年生、中等部3年生に在学している場合は月額24,100円)が支給されます。支給期間は、障害児が20歳になるまでです。
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介護制度と社会福祉法

社会福祉法とは、社会福祉の増進を図るための基本法で、社会福祉の理念、社会福祉事業の種類、社会福祉援助の対象者、社会福祉施設の設置運営、社会福祉事業の計画策定、社会福祉事業の財政など、社会福祉に関する様々な事項を定めています。 社会福祉法の理念は、「社会福祉の増進を図り、国民の福祉の向上に寄与すること」であり、この理念に基づいて、社会福祉事業が行われています。 社会福祉事業には、生活困窮者に対する生活保護、高齢者に対する介護保険、障害者に対する障害者福祉など、様々な種類があります。 社会福祉援助の対象者は、生活困窮者、高齢者、障害者、児童、母子家庭など、社会的に弱い立場にある人々です。 社会福祉施設は、社会福祉事業を行うための施設であり、老人ホーム、障害者福祉施設、児童福祉施設など、様々な種類があります。 社会福祉事業の計画策定は、社会福祉審議会が行っており、社会福祉事業の財政は、国、地方公共団体、社会福祉法人などで行われています。