特別児童扶養手当とは?制度内容をわかりやすく解説します
特別児童扶養手当とは、障害児を育てる親を支援するために支給される手当です。障害児とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉法に規定された精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている児童のことです。
特別児童扶養手当は、児童1人につき月額20,800円(障害児が小学部3年生、中等部3年生、または養護学校の小学部3年生、中等部3年生に在学している場合は月額24,100円)が支給されます。支給期間は、障害児が20歳になるまでです。