保険者負担分

介護制度について

介護制度における受領委任払いとは?

受領委任払いとは、介護サービスの利用者が、介護保険から支給される介護給付金を、直接介護事業者に支払うのではなく、介護保険を運営する市町村が代わりに支払う仕組みです。この制度を利用することで、利用者は介護サービスの利用料をいったん全額負担する必要がなくなり、介護保険から支給される介護給付金額の範囲内で、介護事業者に支払うことができます。 受領委任払いの仕組みをより詳しく説明すると、以下のようになります。 1. 利用者が介護サービスを利用する。 2. 介護事業者が利用者に対して、介護サービスの利用料を請求する。 3. 利用者は介護保険から支給される介護給付金を、市町村に振り込む。 4. 市町村は、利用者から振り込まれた介護給付金を介護事業者に支払う。 5. 利用者は、介護事業者に支払った利用料のうち、介護給付金で賄えなかった部分のみを自己負担する。 受領委任払い制度を利用することで、利用者は介護サービスの利用料をいったん全額負担する必要がなくなり、介護保険から支給される介護給付金額の範囲内で、介護事業者に支払うことができます。また、介護事業者も、利用者から利用料を回収する手間が省け、介護サービスの提供に専念することができます。