介護保険料

介護制度について

介護制度における介護保険料とは?

介護制度において、介護保険料とは、誰もが将来介護が必要になった場合に備えて、現役世代が支払う保険料のことです。 介護保険は、介護が必要な人やその家族に対して、介護サービスを利用するための費用を支給する制度で、介護保険料はこの制度を維持するために必要な財源となっています。 介護保険料は、原則として40歳以上65歳未満の人が支払うことになっており、病院や診療所に支払う健康保険料とは別途、市区町村に納付する必要があります。 介護保険料の額は、各市区町村が定める介護保険料率と、その人の収入によって決まります。また、介護保険料率は、高齢化の進展や介護サービスの利用状況などに応じて、毎年改定されます。
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介護制度の「普通徴収」とは?

普通徴収とは、介護保険料を市町村が納付書を送り、納付するシステムです。原則として、65歳以上の高齢者と64歳以下の後期高齢者医療制度の被保険者で介護保険の被保険者となった人が対象となります。 普通徴収の対象者は、原則として、介護保険料を直接支払うことができる能力があると認められる人です。具体的には、以下のいずれかに該当する人が対象となります。 ・年金や給与などの収入がある人 ・貯蓄や不動産などの資産がある人 ・配偶者からの扶養がある人 普通徴収の対象者は、市町村から介護保険料の納付書が送られてきます。納付書には、納付期限や納付方法などが記載されています。納付期限までに、納付書に記載された方法で介護保険料を納付する必要があります。 普通徴収のメリットは、介護保険料を確実に納付できることです。また、介護保険料の納付状況が公的機関に把握されるため、滞納した場合には、差し押さえなどの強制執行を受ける可能性があります
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第2号保険料とは?介護保険制度におけるその役割と徴収方法

第2号保険料とは、65歳以上の被保険者とその被扶養者、および75歳以上の被保険者とその被扶養者が負担する介護保険料のことです。第1号保険料は現役世代が負担している介護保険料で、保険料率は40歳未満は1.73%、40歳以上59歳未満は1.84%、60歳以上64歳未満は2.14%、65歳以上74歳未満は2.31%、75歳以上は2.48%となっています。 第2号保険料の保険料率は、被保険者の年齢によって異なります。65歳以上の被保険者は1.73%、66歳以上74歳未満の被保険者は1.84%、75歳以上の被保険者は2.14%となっています。第2号保険料は、被保険者本人が支払う場合と、被扶養者が支払う場合の2通りがあります。被保険者本人が支払う場合は、市町村の窓口で支払うことができます。被扶養者が支払う場合は、被保険者本人の口座から自動的に引き落とされます。