福祉サービス

介護制度について

介護保険のモニタリング制度とは?

-# モニタリング制度の概要 介護サービスの質を向上させることを目的として導入されたのがモニタリング制度です。モニタリング計画の策定・実施、モニタリング結果の活用により、サービス提供体制の維持と強化を図ります。モニタリング制度は介護サービス事業者に行政に関係する介護サービス事業者選定計画、介護サービスの計画的な供給に関連する介護サービス事業者計画の策定と実施を義務づけています。これらを地方公共団体はモニタリングし評価結果を公表するとともに、改善を指導・勧告します。
介護施設について

宅老所について

宅老所とは、寝たきりや認知症などにより日常生活に介護が必要な高齢者を受け入れて、食事、入浴、排せつなどの介護サービスや医療サービスを提供する施設のことです。

宅老所の歴史は、1973年に社会福祉法が改正され、要介護高齢者を在宅で介護することを可能にするために老人保健施設が創設されたことに始まります。その後、1989年に老人福祉法が改正され、老人ホームが創設され、2000年には介護保険法が施行され、宅老所が介護保険の対象施設となりました。

宅老所は、要介護認定を受け、在宅で介護を受けることが困難な高齢者を対象としており、入所には市町村の介護保険課への申請が必要です。入所後は、介護保険のサービス計画に基づいて、食事、入浴、排せつなどの介護サービスや医療サービスが提供されます。
介護制度について

精神障害者保健福祉手帳の利点と活用方法

精神障害者保健福祉手帳の取得資格は、次の通りです。 ① 精神障害者保健福祉法の対象となる精神障害があり、② 障害のため日常生活または社会生活に相当な制限を受けているという二つの条件を満たす必要があります。精神障害者保健福祉法の対象となる精神障害とは、統合失調症、躁うつ病、双極性障害、精神病性障害、パニック障害、強迫性障害、広場恐怖症、社会不安障害、心的外傷後ストレス障害(PTSD)、発達障害、知的障害などです。相当な制限を受けているとは、日常生活や社会生活に支障が出るほどの障害があることを意味します。障害の程度は、主治医の診断書によって判断されます。手帳を取得するためには、まず、主治医に手帳の申請に必要な書類を書いてもらう必要があります。 その後、居住地の市町村役場または都道府県庁に申請書を提出します。申請書には、主治医の診断書、障害年金受給証明書、障害福祉サービス受給証明書など、障害の状態を証明する書類を添付する必要があります。申請が受理されると、審査が行われます。審査には、数ヶ月かかることもあります。審査の結果、 手帳が交付されることが決まると、市町村役場または都道府県庁から通知が来ます。手帳交付後は、手帳を活用して、さまざまな支援やサービスを受けることができます。
介護制度について

介護制度を知る「地域型在宅介護支援センター」とは?

地域型在宅介護支援センターの役割とは? 地域型在宅介護支援センターは、一人ひとりの状況に合わせて、介護サービスの利用計画を作成したり、介護保険サービス事業者を紹介したりするなど、在宅介護の必要な高齢者やその家族を総合的に支援する機関です。地域型在宅介護支援センターの主な役割は、以下のとおりです。 ・高齢者やその家族からの相談に応じ、介護サービスの利用計画を作成する。 ・介護保険サービス事業者を紹介し、サービスの利用を支援する。 ・介護予防や介護に関する情報提供を行う。 ・地域における介護サービスの提供体制の整備を支援する。 地域型在宅介護支援センターは、高齢者やその家族が、安心して在宅で生活を送ることができるよう、さまざまな支援を行っています。介護サービスの利用を検討している方や、介護に関することでお困りの方は、ぜひ地域型在宅介護支援センターにご相談ください。