一次判定とは?要介護認定のステップを解説

介護の初心者
一次判定とは何でしょうか?

介護スペシャリスト
一次判定は、介護保険の申請者の受診結果や主治医の意見をコンピュータシステムが解析し、要介護度を決定するプロセスです。

介護の初心者
なるほど。そして、二次判定は何ですか?

介護スペシャリスト
二次判定は、公正を確保するために医師や保険・医療・福祉の専門家からなる介護認定審査会が行う審査のことです。
一次判定とは。
一次判定は、介護保険の申請者の状態をコンピュータシステムで分析し、その結果を基に介護の必要性を評価する手続きです。その後、公平を保つために医師や社会保障の専門家が構成する介護認定審査会による二次審査が実施されます。
一次判定の概要

一次判定は、要介護認定を受けるための最初のステップです。 この判定では申請者の状況を把握し、介護が必要かどうかを見極めます。一次判定は市町村の介護保険担当窓口や地域の包括支援センターで実施されます。
一次判定では、申請者の基本情報(氏名、住所、年齢など)や介護を必要とする理由(病気、けが、障害など)を尋ねます。また、申請者の生活環境(家族構成、住居条件など)や介護の必要度(日常生活でどの程度の支援が必要か)を確認します。
一次判定の結果、介護が必要と判断された場合には、二次判定を受けることが可能です。二次判定では、申請者の状態をさらに詳しく確認し、介護が必要な程度を評価します。二次判定も市町村の介護保険担当窓口や地域の包括支援センターで行われます。
一次判定の流れ

一次判定は大きく4つのステップで構成されています。
1つ目のステップは、要介護認定の申請です。 申請は市町村の介護保険課または窓口で行えます。必要な書類には、介護保険被保険者証、本人確認書類、主治医の意見書などが含まれます。
2つ目のステップは、一次判定の実施です。 一次判定は市町村の介護保険課または窓口で実施され、申請者の身体機能や認知機能を調査します。調査方法には面談や身体検査、認知症検査などがあります。
3つ目のステップは、一次判定の結果の通知です。 結果は申請者本人またはその代理人に通知され、要介護認定の結果や要介護レベルが記載されます。
4つ目のステップは、一次判定結果に対する不服申し立てです。 結果に不満がある場合は、不服申し立てを行うことができます。この手続きは市町村の介護保険課または窓口で行えますが、手続きの詳細や期間は市町村によって異なります。
一次判定の目的

一次判定の目的は、要介護認定を希望する方々の中から、介護が必要な可能性がある方を選定することです。介護サービスの利用可否は、要介護認定の結果に基づいて決まります。要介護認定では申請者の心身の状況や生活環境を調査し、介護が必要かどうかを評価します。
一次判定では、申請者の心身の状況や生活環境を簡易的に確認し、介護が必要となる可能性を判断します。一次判定の結果、介護が必要であると判断された場合は、二次判定に進むことになります。二次判定では、より詳細な調査を行い、介護の必要性を判断します。二次判定で介護が必要と判断された方は、介護サービスを受けることができます。
一次判定は、介護が必要になる可能性がある方を特定するための重要なステップです。一次判定の結果、介護が必要と判断されれば、二次判定に進むことができ、介護サービスを受ける可能性が高まります。
一次判定の結果

一次判定の結果は、申請者が要介護状態にあるかを判断します。一次判定で要介護状態と判断された方は、二次判定に進みます。二次判定では要介護状態の程度を評価し、要介護認定を受けます。
一次判定で要介護状態と判断されなかった方は、そのまま要介護状態ではないとされます。しかし、申請者の状態に変化があった場合や、家族や介護者の意見を考慮して二次判定を行うことも可能です。
一次判定の結果に不満がある場合は、介護認定審査会への審査請求が可能です。この請求は、一次判定を受けた日から60日以内に行う必要があります。審査請求の結果、一次判定が取り消されて二次判定が実施されることもあります。
一次判定後の流れ

一次判定後の流れでは、要介護認定の申請が受理されると、市町村が申請者の心身の状況や生活状況に関する情報を収集します。この収集は申請者本人や家族、主治医からの聞き取り調査を行うほか、必要に応じて訪問調査も実施します。情報収集後、市町村は要介護認定審査会に申請者の要介護認定に関する意見を求めます。審査会は医師、介護福祉士、社会福祉士などの専門家で構成され、申請者の状況を基に介護の必要度を判断します。
審査会が判定を行った後、市町村は申請者に要介護認定の結果を通知します。結果は要介護1から5のいずれかに分類されます。要介護1は比較的軽度な介護を必要とする状態で、要介護5は非常に重度な介護が必要な状態です。
要介護認定の結果に不満がある場合は、申請者は異議申し立てを行えます。この申し立ては結果が通知されてから30日以内に市町村へ提出する必要があります。市町村は異議申し立てを受理後、審査会に内容を調査させ、結果に基づいて異議申し立てを受理するか否かを決定します。
