難病患者等日常生活用具給付事業とは?制度利用方法や種類も解説
介護の初心者
先生、介護制度について『難病患者等日常生活用具給付事業』ってどんな制度ですか?
介護スペシャリスト
難病患者等日常生活用具給付事業は、難病などにより身体的な障害を持つ方に対して、日常生活に必要な用具を給付する制度です。用具の具体例としては、特殊寝台、車いす、便器などの療養に必要な物品が挙げられます。
介護の初心者
なるほど、難病患者等日常生活用具給付事業は、難病などで身体的な障害を持つ方に対して、日常生活に必要な用具を給付する制度なんですね。ということは、この制度を利用することで、難病患者等の日常生活がより快適になるということですか?
介護スペシャリスト
その通りです。難病患者等日常生活用具給付事業を利用することで、難病患者等の日常生活に必要な用具を無料でレンタルまたは購入することができ、日常生活がより快適になります。また、介護者の負担も軽減されることになります。
難病患者等日常生活用具給付事業とは。
難病や障害を持つ人が日常生活を送るために必要な用具(特殊寝台や車いす、便器など)を給付する制度を、「難病患者等日常生活用具給付事業」と言います。
難病患者等日常生活用具給付事業の利用方法
難病患者等日常生活用具給付事業の利用方法
高額な医療機器や介護用品の費用を軽減し、安心して療養生活を送ることができるようにするための制度です。難病患者等日常生活用具給付事業の利用を希望される方は、まず、お住まいの市町村役場または福祉事務所に申請書を提出してください。申請書は、市町村役場または福祉事務所の窓口で入手することができます。申請書には、氏名、住所、電話番号、障害の状態、使用したい用具の種類や金額など、必要事項を記入してください。申請書の提出後、市町村役場または福祉事務所の職員が、申請者の自宅を訪問し、使用したい用具の種類や金額、必要性などを調査します。調査の結果、給付対象と認められた場合、市町村役場または福祉事務所から給付金が支給されます。給付金の額は、使用したい用具の種類や金額によって異なります。
難病患者等日常生活用具給付事業の対象となる用具の種類
日常生活用具には、身体障害者手帳や療育手帳を所持する人、および難病に指定されている病気の患者が日常生活を営むために補助具を使用する場合、その購入費用の一部を国などが支給する難病患者等日常生活用具給付事業という制度があります。対象となる用具の例として、装具、理学療法用具、作業療法用具、言語療法用具、車椅子、電動車、補聴器、人工関節、人工透析、呼吸器、人工内臓などがあります。
事業の対象としては、身体障害者手帳、療育手帳、難病患者認定書など手帳類を持参して市区町村の福祉窓口、または都道府県指定の窓口に申請してください。申請できる時期は、手帳の有効期間内に1回のみ。認定を受けた後、用具購入の費用の9割(1割は自己負担)または4万円のどちらか少ない方を給付金として支給されます(支給限度額は100万円)。ただし、身体障害者手帳所持者、および都道府県が保護費、育成費、生活扶助金などの扶助を受けている方は自己負担額が無料となります。
難病患者等日常生活用具給付事業の申請方法
難病患者等日常生活用具給付事業の申請方法は、以下の通りです。
1. 市区町村の福祉窓口に、「難病患者等日常生活用具給付申請書」を提出します。
2. 申請書には、氏名、住所、生年月日、障害の程度、所得、資産などの情報を記載します。
3. 申請書と一緒に、診断書や障害者手帳、収入証明書などの書類を提出します。
4. 市区町村の福祉窓口で、申請内容を確認します。
5. 申請内容に問題がなければ、給付決定通知書が発行されます。
6. 給付決定通知書を、指定された販売店に持参して、日常生活用具を支給してもらいます。
難病患者等日常生活用具給付事業を利用する際の注意点
難病患者等日常生活用具給付事業を利用する際の注意点
難病患者等日常生活用具給付事業を利用する際には、いくつかの注意点があります。まず、対象疾患については、指定難病や指定小児慢性特定疾病に該当する必要があります。また、日常生活用具には、車いすや杖、入浴補助具、排泄補助具、食事補助具、コミュニケーション補助具などが含まれていますが、対象となる用具は指定されていません。利用にあたって、主治医の意見書が必要になります。さらに、支給を受けるためには、市町村窓口に申請する必要があります。申請書には、申請者の氏名、年齢、住所、疾患名、必要な用具の種類と数量、主治医の意見書などを添付する必要があります。申請が承認された場合、指定された販売店で購入することができます。この場合、購入費用の1割または2割が自己負担となり、残りの費用は国や地方自治体が負担します。