介護制度『看護小規模多機能型居宅介護』とは?

介護制度『看護小規模多機能型居宅介護』とは?

介護の初心者

介護制度の『看護小規模多機能型居宅介護』について教えてください。

介護スペシャリスト

看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護1~5の認定を受けた高齢者に対して、「通い」「泊まり」「訪問」の介護サービスを提供する地域密着型サービスです。

介護の初心者

サービスの内容を教えてください。

介護スペシャリスト

小規模多機能型居宅介護に加え、医療的なケアを含む訪問看護を組み合わせたものです。看多機と略され、複合型サービスと呼ばれることもあります。

看護小規模多機能型居宅介護とは。

看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護1~5の認定を受けた高齢者に対して、「通い」「泊まり」「訪問」という3つのモードで介護サービスを提供している、地域密着型のサービスのことです。内容としては、小規模多機能型居宅介護に加えて、医療的なケアを含む訪問看護を組み合わせています。看多機と略されるほか、複合型サービスとも呼ばれています。

看護小規模多機能型居宅介護の概要

看護小規模多機能型居宅介護の概要

看護小規模多機能型居宅介護とは、介護保険法に基づき、介護を必要とする高齢者に対して、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが一体となって、利用者の自宅や施設で、看護、介護、リハビリテーションなどの総合的なサービスを提供する制度です。

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模な施設で、利用者の生活に密着したサービスを提供することを特徴としています。施設の規模は、10人程度から30人程度までとなっており、利用者は家庭のような雰囲気の中で、安心して生活を送ることができます。

また、看護小規模多機能型居宅介護では、利用者の状態や希望に応じて、個別的なケアプランを作成し、サービスを提供します。そのため、利用者は、自分の状態や希望に合ったサービスを受けることができ、自立した生活を送るための支援を受けることができます。

看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険の適用対象となる高齢者であれば、誰でも利用することができます。利用料金は、介護保険の自己負担額となります。

看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の自立した生活を支援する制度です。利用者は、看護小規模多機能型居宅介護を利用することで、安心して自宅で生活を送ることができます。

介護サービスの内容

介護サービスの内容

「看護小規模多機能型居宅介護」とは、在宅で介護を受けている高齢者や障害者のために、介護保険法に基づいて提供される介護サービスです。

「看護小規模多機能型居宅介護」では、訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、訪問看護、リハビリテーションなどのさまざまな介護サービスを提供しています。

訪問介護では、介護職員が利用者の自宅を訪問して、食事介助や入浴介助、排泄介助などの日常生活の援助や、通院や買い物などの外出時の援助を行います。

通所介護では、利用者が施設に通い、食事や入浴、排泄の介助、リハビリテーションなどの介護サービスを受けます。また、他の利用者との交流やレクリエーション活動に参加する機会も設けられています。

訪問入浴介護では、介護職員が利用者の自宅を訪問して、入浴介助を行います。利用者の身体状況や入浴環境に合わせて、適切な入浴方法や介助方法を選択し、安全に入浴できるようにサポートします。

訪問看護では、看護師が利用者の自宅を訪問して、健康状態の観察や、服薬管理、傷口の処置、点滴などの医療処置を行います。また、利用者や家族に対して、介護に関する相談や指導も行います。

リハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士が利用者に対して、運動療法や機能訓練、日常生活動作訓練などのリハビリテーションを行います。利用者の身体機能や障害の状態に合わせて、適切なリハビリテーションプログラムを作成し、利用者の身体機能の回復や維持を図ります。

利用対象者と条件

利用対象者と条件

看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護認定を受けている要介護1~5の65歳以上の方が利用できる介護サービスです。利用には、被保険者証と自立支援医療証が必要です。

利用対象者は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所できない方が優先されます。また、経済的に困窮している方や、家族が介護する時間がない方なども利用できます。

利用条件は、在宅で介護を受けていること、身体機能や認知機能が低下していること、介護負担が大きいことなどです。また、サービスを利用するためには、主治医の意見書が必要となります。

サービス提供機関

サービス提供機関

看護小規模多機能型居宅介護は、居宅介護事業を専門とする介護事業者、看護師を設置している介護事業者、訪問看護ステーションなど、利用者のニーズに応じたサービスを提供できる事業者がサービス提供機関となります。利用者は、サービス提供機関と契約を結び、必要なサービスを利用することができます。サービス提供機関は、利用者の状態や希望に応じて、必要なサービスをコーディネートし、提供します。

サービス提供機関は、利用者の状態や希望に応じて、必要なサービスをコーディネートし、提供します。提供されるサービスには、訪問介護、訪問看護、通所介護、ショートステイなどがあります。訪問介護は、利用者の自宅を訪問して、入浴、食事、排泄などの介助や、家事代行、買い物代行などのサービスを提供します。訪問看護は、利用者の自宅を訪問して、医療処置や健康管理などのサービスを提供します。通所介護は、利用者がサービス提供機関に通所して、入浴、食事、排泄などの介助や、機能訓練などのサービスを利用します。ショートステイは、利用者がサービス提供機関に短期間宿泊して、入浴、食事、排泄などの介助や、機能訓練などのサービスを利用します。

利用料

利用料

看護小規模多機能型居宅介護の利用料は、利用者が介護保険の要介護認定を受けている等級によって異なります。要介護1~2の方は月額上限10万円、要介護3~5の方は月額上限15万円です。この利用料には、居宅介護サービス費、訪問介護サービス費、通所介護サービス費、短期入所生活介護サービス費が含まれています。

利用者が介護保険の要介護認定を受けていない場合、または介護保険の適用外となるサービスを利用した場合には、別途利用料がかかります。この利用料は、サービスの内容や利用回数によって異なります。サービスの内容や利用回数によって異なります。

利用料は、市町村の条例で定められています。このため、市町村によって利用料が異なる場合があります。また、サービスを提供する事業者によって利用料が異なる場合があります。利用料について詳しくは、市町村の担当窓口またはサービスを提供する事業者に問い合わせてください。

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