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介護制度『看護小規模多機能型居宅介護』とは?

介護制度『看護小規模多機能型居宅介護』とは?

介護の初心者

介護制度の『看護小規模多機能型居宅介護』について詳しく教えてもらえますか?

介護スペシャリスト

看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護1~5の認定を受けた高齢者に対し、「通い」「泊まり」「訪問」といった介護サービスを提供する地域密着型のサービスです。

介護の初心者

具体的なサービス内容について教えてください。

介護スペシャリスト

小規模多機能型居宅介護に加え、医療的なケアを含む訪問看護を組み合わせたサービスです。略して「看多機」と呼ばれ、複合型サービスとも言われています。

看護小規模多機能型居宅介護とは。

看護小規模多機能型居宅介護とは、要介護1~5の認定を受けた高齢者に対し、「通い」「泊まり」「訪問」の3つのモードで介護サービスを提供する地域密着型のサービスです。内容は、小規模多機能型居宅介護に加えて、医療的なケアを含む訪問看護が組み合わさっています。略称は「看多機」で、複合型サービスとも称されています。

看護小規模多機能型居宅介護の概要

看護小規模多機能型居宅介護の概要

看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険法に基づいて、介護を必要とする高齢者に対し、看護師や介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが協力して、利用者の自宅や施設で看護、介護、リハビリテーションなどの包括的なサービスを提供する制度です。

この制度では、小規模な施設で利用者の生活に密着したサービスを提供することが特徴です。施設の規模は10人から30人程度で、利用者は家庭的な雰囲気の中で安心して生活できます。

また、看護小規模多機能型居宅介護では、利用者の状態や希望に合わせた個別的なケアプランを作成し、サービスを提供します。これにより、利用者は自分の状態や希望に合ったサービスを受け、自立した生活を支援されます。

看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険の適用を受ける高齢者であれば、誰でも利用可能です。利用料金は介護保険の自己負担額となります。

この制度は、利用者の自立した生活を支援することを目的としています。利用者は、看護小規模多機能型居宅介護を利用することで、安心して自宅で生活できます。

介護サービスの内容

介護サービスの内容

「看護小規模多機能型居宅介護」は、在宅で介護を受けている高齢者や障害者のために、介護保険法に基づいて提供される介護サービスです。

このサービスでは、訪問介護、通所介護、訪問入浴介護、訪問看護、リハビリテーションなど多様な介護サービスを提供しています。

訪問介護では、介護職員が利用者の自宅を訪問し、食事や入浴、排泄の介助、通院や買い物などの外出時の援助を行います。

通所介護では、利用者が施設に通い、食事や入浴、排泄の介助、リハビリテーションなどのサービスを受けます。また、他の利用者との交流やレクリエーション活動も行われます。

訪問入浴介護では、介護職員が利用者の自宅を訪問し、入浴介助を行います。利用者の身体状況や入浴環境に応じた適切な方法で、安全に入浴できるようサポートします。

訪問看護では、看護師が利用者の自宅を訪問し、健康状態の観察や服薬管理、傷口処置、点滴などの医療行為を行います。また、利用者や家族への介護に関する相談や指導も行います。

リハビリテーションでは、理学療法士や作業療法士が利用者に対し、運動療法や機能訓練、日常生活動作訓練などを行い、身体機能の回復や維持を図ります。

利用対象者と条件

利用対象者と条件

看護小規模多機能型居宅介護は、要介護認定を受けた要介護1~5の65歳以上の方が利用できるサービスです。利用には、被保険者証と自立支援医療証が必要です。

優先的に利用できるのは、特別養護老人ホームや介護老人保健施設に入所できない方です。経済的に困難な方や、家族の介護時間が不足している方も利用対象となります。

利用条件には、在宅で介護を受けていること、身体機能や認知機能が低下していること、介護負担が大きいことなどが含まれます。また、サービス利用には主治医の意見書が必要です。

サービス提供機関

サービス提供機関

看護小規模多機能型居宅介護は、居宅介護事業を専門とする介護事業者、看護師を配置している事業者、訪問看護ステーションなど、利用者のニーズに応じたサービスを提供できる事業者が担当します。利用者は、サービス提供機関と契約を結び、必要なサービスを利用します。提供機関は、利用者の状態や希望に応じて、必要なサービスを調整し、提供します。

サービス提供機関は、訪問介護、訪問看護、通所介護、ショートステイなどのサービスを行います。訪問介護では、利用者の自宅を訪問し、入浴や食事、排泄の介助、家事や買い物の代行などを行います。訪問看護では、医療処置や健康管理を提供します。通所介護では、利用者がサービス提供機関に通い、入浴や食事、排泄の介助、機能訓練などを受けます。ショートステイでは、短期間の宿泊を通じて、入浴や食事、排泄の介助、機能訓練などを利用できます。

利用料

利用料

看護小規模多機能型居宅介護の利用料は、利用者が介護保険の要介護認定を受けている等級により異なります。要介護1~2の方は月額上限10万円、要介護3~5の方は月額上限15万円です。この利用料には、居宅介護サービス費、訪問介護サービス費、通所介護サービス費、短期入所生活介護サービス費が含まれます。

介護保険の要介護認定を受けていない場合や、介護保険の適用外となるサービスを利用する際は、別途利用料が発生します。利用料は、サービスの内容や利用回数によって異なります。

利用料は市町村の条例で定められており、そのため市町村によって料金が異なることがあります。また、サービスを提供する事業者によっても料金が異なります。詳しい利用料については、市町村の担当窓口または提供事業者にお問い合わせください。

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