法定後見制度とは? 知っておきたい介護制度

介護の初心者
法定後見制度について具体的に教えてください。

介護スペシャリスト
法定後見制度は、判断能力が不十分な方を守るための制度です。家庭裁判所により成年後見人、保佐人、補助人が選ばれ、本人の利益を第一に考え、財産管理や生活に関する決定を代理で行います。

介護の初心者
判断能力が不十分とは、具体的にどういうことですか?

介護スペシャリスト
認知症や精神的な障害、知的障害によって、自分の意思を適切に理解したり、判断するのが難しい状態のことを指します。また、高齢による認知機能の低下も含まれます。
法定後見制度とは。
法定後見制度は、認知症や精神障害、知的障害などにより判断能力が不十分な人の権利を法律的に保護するための制度です。家庭裁判所によって成年後見人、保佐人、補助人が選任され、被後見人の利益を最優先に考え、財産管理や日常生活に関する決定を代理で行います。
法定後見制度とは何か?
法定後見制度とは、判断能力が不十分な方に対して後見人や保佐人、補助人等が選任され、その方の判断能力の欠如を補うことを目的とした制度です。この制度を通じて、判断能力が低下している方の財産や身元を守ることが可能です。
法定後見制度は「後見制度」と「保佐制度」の二つに大別されます。「後見制度」は判断能力が全くない方に代わって、全ての権利義務を行う制度です。一方、「保佐制度」は判断能力があるものの、一部の権利義務については代理で行ってもらうことができる制度です。
法定後見制度の利用条件は以下の3つです。
1. 本人が判断能力が不十分であること
2. 本人に判断能力の欠如を補う必要があること
3. 本人に法定後見人や保佐人、補助人を選任する必要があること
法定後見人ができること
法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下し、自身の財産や身上に関する事務を行うことが難しい方を支援する制度です。法定後見人が選任されると、その方に代わって財産を管理し、身上に関する事務を遂行します。
法定後見人が行えることは以下の3つです。
1. 財産管理:預貯金の管理や不動産の売却、賃貸、株式や投資信託の売却・購入などの財産管理を行います。
2. 身上監護:住居の確保や食事、身の回りの世話、医療機関への受診などの身上監護を担います。
3. 法律行為の代理:契約の締結や訴訟の提起、遺産分割協議への参加などの法律行為を代理で実施します。
法定後見人は、本人の意思を尊重しつつ、本人の利益を最優先に考えて業務を行う必要があります。また、定期的に裁判所に報告書を提出し、業務の状況を報告しなければなりません。
法定後見人の選任方法
法定後見制度における法定後見人の選任方法は、大きく分けて本人申立、親族申立、検察官申立の3つです。
本人申立は、本人が自ら法定後見人を選任するための申し立てを行うことを指します。この場合、本人は法定後見制度に関する必要な知識を持っていることが求められます。
親族申立は、本人の親族が、本人のために法定後見人を選任するための申し立てを行うことをいいます。この場合も、申立人は法定後見制度に関する必要な知識が必要です。
検察官申立は、検察官が、本人のために法定後見人を選任するための申し立てをすることを指します。この場合も、検察官は法定後見制度についての知識を持っていることが求められます。
法定後見制度のメリットとデメリット
法定後見制度のメリット
法定後見制度は、いくつかの利点があります。まず、判断能力が不十分な方や意思表示が困難な方の権利や利益を保護できます。財産管理や医療行為の同意などを法定後見人が代理で行うことが可能です。次に、家族や親族の負担を軽減できます。法定後見人がいることで、介護や財産管理の負担を軽減し、家族が介護に集中できるようになります。最後に、社会的孤立を防ぐことができます。法定後見人がいることで、社会とのつながりを維持できます。
法定後見制度のデメリット
一方で、法定後見制度にはいくつかのデメリットも存在します。第一に、手続きが複雑で時間がかかることです。家庭裁判所に申立てを行い、審判を受ける必要があり、多くの時間と労力が求められます。第二に、費用が発生します。弁護士費用や裁判所への申立て費用が必要です。第三に、人権が制限される可能性があることです。法定後見制度を利用することで、判断能力が不十分な方や意思表示が困難な方の権利や利益が制限される恐れがあります。
法定後見制度を利用するときの注意点
-法定後見制度を利用するときの注意点-
法定後見制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。 まず、後見人は適切な人物を選ぶことが重要です。後見人は被後見人の財産を管理し、身上監護を行う重要な役割を担うため、信頼でき、責任感があり、被後見人のことをよく理解している人物を選定する必要があります。
また、法定後見制度を利用することで、被後見人の権利が一部制限されることにも注意が必要です。 たとえば、被後見人は財産管理や身上監護に関する決定を自分で行えなくなります。さらに、法廷での手続きにも制限が加えられる場合があります。
加えて、法定後見制度を利用すると費用がかかることも考慮する必要があります。 後見人に報酬を支払う必要があり、法廷手続きにも費用がかかります。
これらの点に留意しながら、法定後見制度を利用するかどうかを判断する必要があります。
