被介護者の健康維持について

多尿とは何か?介護者へのサポート方法

多尿とは、人が24時間あたり尿を2.5リットル以上排泄する状態のことです。これは、通常1.5リットル前後であることを考えると、かなり多い量です。多尿には、さまざまな原因があります。たとえば、糖尿病、尿崩症、腎臓の病気、薬の副作用などです。多尿は、脱水症状や電解質異常など、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。 介護者にとって、多尿の人は、特に夜間に排尿の回数が増えることがあるため、世話をするのが大変な場合があります。しかし、多尿の人をサポートするためのいくつかの方法があります。まず、排尿をしやすいように、トイレや便器の近くに椅子や手すりを設置しましょう。また、尿漏れを防ぐために、吸収性の高い下着や尿取りパッドを使用しましょう。さらに、水分を十分に摂るように促し、脱水症状を防ぎましょう。
介護施設について

介護施設における看取りケア同意書とは – その目的や具体的な内容

看取りケア同意書とは、看取りケアを受ける患者またはその家族が、介護施設における看取りケアの提供を受けることを同意する書面のことです。 看取りケアとは、死期が近づいている患者に対して、その最期を穏やかに過ごすためのケアを提供するものです。看取りケア同意書には、看取りケアの目的や具体的な内容、同意する患者の情報、同意する家族の情報などが記載されています。 看取りケア同意書に記載される看取りケアの目的は、患者の最期を穏やかに過ごすために、身体的、精神的、社会的、スピリチュアルなケアを提供することです。具体的な内容としては、患者の症状緩和、身体的苦痛の軽減、精神的なサポート、家族への支援などが含まれます。また、看取りケア同意書には、同意する患者の情報として、氏名、住所、生年月日、電話番号、病名などが記載されます。同意する家族の情報としては、氏名、住所、電話番号、患者との関係などが記載されます。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持における不感蒸泄の重要性

不感蒸泄とは、皮膚や呼吸器から体から水分が蒸発することによって失われる水分量のことです。 1日約1000mlの不感蒸泄によって体の水分が保持され、体温が一定に保たれています。 不感蒸泄は、多汗症や下痢、発熱などの原因で水分が大量に失われる場合や、高齢者や寝たきり状態の方、糖尿病などの疾患がある方において、十分な水分摂取がなされていない場合などに、脱水症状を引き起こす可能性があります。 また、不感蒸泄は、皮膚の乾燥やシワの原因にもなります。 不感蒸泄を適切にコントロールすることで、脱水症状や皮膚の乾燥を防ぎ、健康を維持することができます。
介助の技術について

介助技術の基礎『扇子折り』について

ここでは、『扇子折り』とは何かを説明します。『扇子折り』とは、公共の場や外出先で、体の自由が利かない人や障害のある人が、介護者や介助者の助けを必要としていることを周囲に知らせるための合図です。扇子に模した黄色いカードを折り、人に渡すことで、介助を必要としていることを示します。扇子折りは、障害のある人が外出先で自立し、必要な援助を受けるのに役立つツールです。 『扇子折り』の由来は、1989年に開催された国際障害者年を記念して、東京都福祉保健局が考案したものです。扇子は、日本古来の文化であることから、日本らしさを表現するとともに、扇子を広げると大きく目立つことから、遠くからでも気づきやすい合図となるよう考案されました。
介護制度について

小規模多機能型居宅介護の基礎知識

小規模多機能型居宅介護とは、要介護者や要支援者が自宅で可能な限り自立した生活を送ることができるように支援するサービスです。介護職員が利用者の自宅を訪問して、入浴、排泄、食事などの介助や、調理、洗濯などの家事援助を行います。また、利用者が社会参加を促進するために、外出支援や余暇活動の支援も行います。 利用者は、自分の希望に合わせて、必要なサービスを選択することができます。小規模多機能型居宅介護のサービスを利用するには、市町村の介護保険課に申請する必要があります。申請が承認されれば、利用料を支払うことでサービスを利用することができます。小規模多機能型居宅介護の利用料は、利用者の所得や資産に応じて定められています。
介護制度について

第2号保険料とは?介護保険制度におけるその役割と徴収方法

第2号保険料とは、65歳以上の被保険者とその被扶養者、および75歳以上の被保険者とその被扶養者が負担する介護保険料のことです。第1号保険料は現役世代が負担している介護保険料で、保険料率は40歳未満は1.73%、40歳以上59歳未満は1.84%、60歳以上64歳未満は2.14%、65歳以上74歳未満は2.31%、75歳以上は2.48%となっています。 第2号保険料の保険料率は、被保険者の年齢によって異なります。65歳以上の被保険者は1.73%、66歳以上74歳未満の被保険者は1.84%、75歳以上の被保険者は2.14%となっています。第2号保険料は、被保険者本人が支払う場合と、被扶養者が支払う場合の2通りがあります。被保険者本人が支払う場合は、市町村の窓口で支払うことができます。被扶養者が支払う場合は、被保険者本人の口座から自動的に引き落とされます。
介護制度について

介護制度について『難病患者等居宅生活支援事業』

難病患者等居宅生活支援事業とは 難病患者等居宅生活支援事業とは、難病患者や障害のある方が、在宅で自立した生活を営むことができるように、必要な支援を行う事業です。この事業は、難病患者等が、医療機関や介護施設を利用することなく、在宅で生活できるよう支援することを目的としています。この事業には、訪問介護、訪問看護、居宅介護支援、福祉用具の貸与、住宅改修などの支援が含まれます。難病患者等居宅生活支援事業は、難病患者や障害のある方が、在宅で自立した生活を営むことができるように、必要な支援を行う事業です。
被介護者の状態について

レビー小体病を知ろう

レビー小体病とは、脳内にレビー小体が蓄積して障害を起こす神経変性疾患です。 レビー小体はαシヌクリンというタンパク質が異常な形で凝集したもので、脳のさまざまな部位に沈着します。レビー小体が蓄積すると、神経細胞が破壊され、認知症や運動障害などのさまざまな症状が現れます。 レビー小体病は、アルツハイマー病に次いで、高齢者における認知症の第2位の原因です。日本国内で約22万人もの患者がいると推定されています。レビー小体病は、男性より女性に多く、発症年齢は平均65歳前後です。