被介護者の状態について

被介護者の状態『ファーラー位』とは?

-ファーラー位の定義- ファーラー位とは、認知症の進行に伴い、自立して座ることができなくなる状態のことです。椅子に座っているうちに、次第に姿勢が崩れ、最終的にはうつ伏せになってしまうことが特徴です。 ファーラー位になると、食事や排泄、着替えなどの日常生活動作ができなくなります。また、床ずれや肺炎などの合併症を起こしやすくなります。 ファーラー位の原因は、認知症の進行に伴う筋力低下や感覚障害、平衡感覚の低下などです。また、脳梗塞やパーキンソン病などの他の疾患でもファーラー位になることがあります。 ファーラー位を防ぐためには、認知症の進行を遅らせることが大切です。そのためには、規則正しい生活を送り、栄養バランスのとれた食事を摂り、適度な運動をすることが重要です。また、認知症の治療薬を服用することで、ファーラー位の進行を遅らせることができます。
介護制度について

介護制度を知る「地域型在宅介護支援センター」とは?

地域型在宅介護支援センターの役割とは? 地域型在宅介護支援センターは、一人ひとりの状況に合わせて、介護サービスの利用計画を作成したり、介護保険サービス事業者を紹介したりするなど、在宅介護の必要な高齢者やその家族を総合的に支援する機関です。地域型在宅介護支援センターの主な役割は、以下のとおりです。 ・高齢者やその家族からの相談に応じ、介護サービスの利用計画を作成する。 ・介護保険サービス事業者を紹介し、サービスの利用を支援する。 ・介護予防や介護に関する情報提供を行う。 ・地域における介護サービスの提供体制の整備を支援する。 地域型在宅介護支援センターは、高齢者やその家族が、安心して在宅で生活を送ることができるよう、さまざまな支援を行っています。介護サービスの利用を検討している方や、介護に関することでお困りの方は、ぜひ地域型在宅介護支援センターにご相談ください。
介護制度について

介護制度:介護予防通所介護について

介護予防通所介護とは、介護が必要な状態になることを予防するために、介護を必要とするお年寄りや、要介護状態になることが心配されるお年寄りが、昼間だけ施設に通い、必要なサービスを受けることができる制度です。介護予防通所介護では、運動やレクリエーション、入浴や食事などの日常生活上の援助、さらには認知症の予防や進行を抑制するための訓練など、さまざまなサービスが提供されています。 介護予防通所介護を利用するためには、要支援1または要支援2の認定を受けていることが条件となります。なお、要支援1または要支援2の認定を受けておらず、介護予防通所介護を利用したい場合は、市町村の窓口に相談してください。
被介護者の状態について

レビー小体病を知ろう

レビー小体病とは、脳内にレビー小体が蓄積して障害を起こす神経変性疾患です。 レビー小体はαシヌクリンというタンパク質が異常な形で凝集したもので、脳のさまざまな部位に沈着します。レビー小体が蓄積すると、神経細胞が破壊され、認知症や運動障害などのさまざまな症状が現れます。 レビー小体病は、アルツハイマー病に次いで、高齢者における認知症の第2位の原因です。日本国内で約22万人もの患者がいると推定されています。レビー小体病は、男性より女性に多く、発症年齢は平均65歳前後です。
介護施設について

介護施設でのシルバーサービスとは

シルバーサービスとは、シニア世代に特化したサービスの総称です。介護施設や老人ホームなど、シニア世代が生活する施設で提供されるサービスに加え、シニア世代が利用しやすいように設計された公共サービスや民間サービスも含まれます。主なサービス内容は、食事や入浴、排泄などの日常生活のサポートから、リハビリや医療ケア、介護保険の申請や利用相談など、シニア世代が自立した生活を送るための支援まで多岐にわたります。シルバーサービスの利用者は、シニア世代とその家族が対象となっており、シニア世代が安心して生活を送れる環境を整えるために利用されます。
被介護者の状態について

被介護者の状態とエイジング

エイジングとは、人によって老いていくプロセスであり、これは、外部環境、遺伝、ライフスタイルなど、さまざまな要因によって影響を受けます。 身体的エイジングは、筋力の低下、関節の痛み、視力と聴力の低下など、目に見える変化として現れます。また、精神的エイジングは、記憶力の低下、集中力の低下、意思決定の困難さなどとして現れます。社会的には、エイジングは、引退、社会的孤立、経済的不安など、多くの課題につながる可能性があります。 エイジングは、単にマイナスの側面を持つものではありません。 多くの場合、エイジングは、知恵、経験、そして人生に対するより深い感謝の気持ちの成長につながります。また、エイジングは、よりシンプルな生活を送る機会や、家族や友人との時間をより大切にする機会ともなります。 病気のない健康的な人は、介護を必要としない状態として分類されますが、要介護状態には、6段階のレベルがあります。 要介護1は、日常生活に多少の介助が必要な人で、要介護5は、日常生活のほとんどに介助が必要な人です。要介護度が高くなると、介護者の負担も大きくなり、介護者の健康状態が悪化することもあります。
介護制度について

介護保険の不服審査制度について

介護保険の行政処分に対する不服を申し立てる 介護保険の行政処分とは、介護保険法に基づいて都道府県知事や市長等が行う処分のことです。介護保険の行政処分には、介護度認定の決定、介護サービス費の支給決定、介護保険料の徴収決定などがあります。介護保険の行政処分に不服がある場合は、不服審査制度を利用して審査請求を行うことができます。 不服審査制度とは、介護保険の行政処分に不服がある場合に、その処分に対して審査請求を行い、その処分が適正かどうかを審査してもらう制度のことです。不服審査制度を利用するためには、まず、介護保険の行政処分を受け取った日から60日以内(土日祝日を除く)に、介護保険の行政処分を行った都道府県知事や市長等に審査請求書を提出しなければなりません。審査請求書には、介護保険の行政処分を受けた者の氏名、住所、電話番号、介護保険の行政処分の種類、介護保険の行政処分に対する不服の理由などを記載する必要があります。 介護保険の行政処分に対する不服を申し立てるには、介護保険法に基づいて行われた都道府県知事や市長などの行政処分に対して審査請求を行うことができます。この不服審査制度により、介護保険に関連する処分に対して不服がある場合、その処分が適正かどうかを審査してもらうことが可能となります。介護保険の行政処分に対する不服がある方は、この制度を活用して審査請求を行うことで、自分の権利を守るようにしましょう。
被介護者の状態について

大腿骨頸部骨折とは

大腿骨頸部骨折とは、大腿骨の頸部にある骨が折れてしまう怪我のことです。 大腿骨頸部骨折は、高齢者によくみられる怪我で、転倒や交通事故によって起こることが多いです。大腿骨頸部骨折は、骨が折れてしまうことで、体重を支えることができなくなり、激しい痛みや歩行困難などの症状を引き起こします。 大腿骨頸部骨折は、レントゲン検査やCT検査によって診断されます。治療法としては、手術による治療と保存療法による治療があります。手術による治療は、折れた骨を金属製のプレートやネジで固定する方法です。保存療法による治療は、ギプスや装具で患部を固定する方法です。大腿骨頸部骨折の治療は、患者の年齢や健康状態、骨折の程度などによって決められます。