介護機器について

介護機器の『自助具』について

自助具とは、主に身体に障がいのある人が日常の生活を自立して行うために用いる機器や器具のことであり、日常生活を送る上で生じる様々な不便を改善し、生活をより安全で快適にするためのものです。 自助具には、身体の機能を補うもの環境を調整するもの情報やコミュニケーションを補助するものなど、さまざまな種類があります。 例えば、車いすは歩行が困難な人の移動を補助する機器であり、義手は欠損した手や腕の機能を補う機器です。また、手すりは転倒を防ぐための環境調整機器であり、点字ブロックは視覚障がい者の歩行を補助する情報補助機器です。
被介護者の状態について

被介護者の心的外傷後ストレス障害について

被介護者の心的外傷後ストレス障害について 心的外傷後ストレス障害とは何か? 心的外傷後ストレス障害(PTSD)とは、交通事故、自然災害、犯罪被害、虐待など、極めて強いストレスを感じる出来事によって発症する精神疾患です。 PTSDの症状は、フラッシュバック、悪夢、不安、パニック発作、集中力の低下などです。また、PTSDは、うつ病やアルコール依存症などの二次障害を引き起こすこともあります。 PTSDは、男性よりも女性に多く発症し、特に、30歳未満の発症が多いとされています。 PTSDは、早期に治療を開始することで、症状を軽減することができます。 PTSDの治療には、薬物療法と心理療法があります。 薬物療法は、抗うつ薬や抗不安薬などが使用されます。 心理療法には、認知行動療法や曝露療法などが使用されます。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持にワクチンは不可欠

被介護者にとってのワクチンの重要性 被介護者は、高齢や持病などの理由で免疫力が低下していることが多く、感染症にかかりやすい状態にあります。そのため、体調を崩しやすいだけでなく、感染症を重症化させやすいのです。ワクチンを接種することで、被介護者が感染症にかかるリスクを軽減し、健康を守ることができます。また、ワクチンを接種することで、被介護者だけでなく、介護者や家族の健康を守ることにもつながります。
介護制度について

市町村特別給付とは?横出しサービスの内容や利用方法

市町村特別給付とは、市町村が新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民に対し、生活の支援を目的として支給する一時的な給付金のことです。 この給付金は、2020年4月に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済活動の停滞により国民の生活が困難になったことを受けて創設されました。 市町村特別給付は、国民1人あたり10万円を支給するものです。支給対象は、2020年1月1日時点で住民基本台帳に登録されており、かつ、2020年4月27日までに市町村に申請を行った方です。申請は、市町村の窓口や郵送で行うことができます。 市町村特別給付は、生活に困窮している国民を支援するために創設された制度です。この給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた国民の生活を支え、経済の回復に貢献することが期待されています。
被介護者の状態について

要支援者とは?その状態と介護予防サービスについて

「要支援者とは?その認定基準」 要支援者とは、介護保険法に基づく認定によって、介護を必要としている状態にあると認められた人のことを指し、介護予防サービスを受けることができます。要支援者の認定基準は、主に以下の3つです。 1.日常生活動作(ADL)が要支援のレベルであること 日常生活動作(ADL)とは、食事や排泄、入浴、更衣、移動などの基本的な動作のことです。要支援のレベルとは、これらの動作のうち、日常生活に支障をきたしている動作が2つ以上ある状態のことです。 2.身体障害者手帳の所持など、障害の認定を受けていること 障害の認定を受けている人も、要支援者として認定されることがあります。身体障害者手帳の所持のほか、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の所持も、要支援者認定の対象となる場合があります。 3.要介護状態ではないこと 要介護状態とは、介護保険法に基づく認定によって、介護を必要としている状態にあると認められた人の中で、日常生活に支障をきたしている動作が6つ以上ある状態のことです。要支援者は、要介護状態ではないものの、介護を必要としている状態にあると認められた人です。
被介護者の健康維持について

知っておきたい!被介護者の心拍数

被介護者の心拍数とは? 被介護者の心拍数とは、被介護者の1分間の心臓の拍動数を指します。心拍数は、心臓の健康状態や身体の活動レベルなどを反映しており、被介護者の健康状態を把握するために重要な指標となります。一般的に、健康な成人の心拍数は60〜100回/分とされており、安静時の心拍数は70〜80回/分程度です。被介護者の心拍数が正常範囲を超えている場合、心臓に何らかの異常がある可能性があり、注意が必要です。また、被介護者の心拍数が安静時にも100回/分を超えている場合、不整脈などの心臓疾患のリスクが高まる可能性があります。
介護制度について

介護制度における福祉サービス第三者評価事業

福祉サービス第三者評価事業とは、介護保険制度において、介護サービスの質を評価し、その結果を公表することにより、介護サービスの利用者やその家族等に介護サービスの質に関する情報を提供し、介護サービスの質の向上を図ることを目的とした事業です。 この事業は、介護保険法に基づき、厚生労働省が指定した第三者評価機関が行います。第三者評価機関は、介護サービスの利用者やその家族等、介護サービスの提供者、介護保険の専門家等で構成されます。 第三者評価機関は、介護サービスの提供者から介護サービスの提供状況に関する資料や情報を収集し、介護サービスの利用者やその家族等から介護サービスの利用状況に関する意見や要望を聴取し、介護サービスの提供者や介護保険の専門家等と協議を行い、介護サービスの質を評価します。 第三者評価機関は、介護サービスの質の評価結果を、介護サービスの利用者やその家族等、介護サービスの提供者、介護保険の専門家等に公表します。介護サービスの利用者やその家族等は、介護サービスの質の評価結果を参考にして、介護サービスを選択することができます。介護サービスの提供者は、介護サービスの質の評価結果を参考にして、介護サービスの質の向上を図ることができます。
介護制度について

第三者評価制度とは?

-第三者評価制度とは?- 第三者評価制度とは、社会福祉法に基づき、指定居宅介護支援事業者、居宅介護事業者及び介護予防指導事業者の事業所について、第三者評価機関がその適切な運営状況等を評価する制度です。 これにより、事業所の質の向上を図り、利用者等の選択の機会を確保すること等を目的としています。 -第三者評価制度の概要- 第三者評価制度は、事業所が自己評価を実施した上で、第三者評価機関が事業所を訪問して、評価を実施するものです。評価項目は、事業所の運営状況、職員の資質、サービスの質、利用者への対応、苦情処理体制等です。評価結果は、事業所のホームページや掲示場で公表されます。