被介護者の状態について

BPSDとは?~認知症患者のための行動・心理症状について~

-BPSDとは?- BPSDとは、Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia(認知症の行動・心理症状)の略で、認知症の患者の行動や心理面に表れる症状のことを言います。
幻覚・妄想・徘徊・暴言・暴力などの様々な症状が出現し、日常生活に支障をきたすこともあります。
BPSDは、認知症患者とその家族にとって大きな負担となる場合が多く、適切な対応が必要になります。
介護制度について

介護制度と社会資源:包括的なケアのためのリソースガイド

介護制度とは何か 介護制度とは、高齢者や障がい者など、要介護状態にある人々に対して、必要な介護サービスを提供する制度のことです。介護サービスには、日常生活の支援を行う介護サービス、医療的なケアを提供する医療ケアサービス、住居を提供する住宅サービスなど、さまざまな種類があります。介護制度は、要介護状態にある人が、可能な限り自立した生活を送ることができるよう支援することを目的としています。 介護制度は、国や地方自治体、民間団体などによって運営されています。国が定めた介護保険制度は、介護サービスの費用を負担する制度です。介護保険制度は、要介護状態にある人であれば、誰でも利用することができます。介護保険制度を利用するには、介護保険の申請が必要です。 介護保険の申請は、お住まいの市町村の窓口で行うことができます。介護保険の申請が認められると、介護保険証が発行されます。介護保険証は、介護サービスを利用する際に必要になります。介護サービスを利用する際には、介護サービス事業者にお住まいの市町村から発行された介護保険証を提示する必要があります。
介護制度について

日常生活自立支援事業とは? 制度の概要と対象者

日常生活自立支援事業とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている人々が、より自立した生活を送れるように、市町村が様々な援助を行う事業です。この事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。 日常生活自立支援事業の内容は、具体的には、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。これらのサービスを利用することで、対象者は、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作をより自立して行えるようになり、また、社会参加や就労活動にも参加しやすくなります。 日常生活自立支援事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。障害者総合支援法の対象者は、肢体不自由、知的障害、精神障害、視覚障害、聴覚障害、内臓障害、発達障害など、様々な障害のある方です。難病法の対象者は、指定難病に該当する病気のある方です。生活保護法の対象者は、生活に困窮している方です。 日常生活自立支援事業の具体的な内容としては、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。介護とは、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作を援助するサービスです。相談とは、日常生活上の悩みや不安について相談にのるサービスです。指導訓練とは、日常生活動作をより自立して行えるようにするための訓練を行うサービスです。福祉用具の貸与・給付とは、車椅子や手すりなどの福祉用具を貸与または給付するサービスです。住宅改修費用の補助とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている方の住宅を改修するための費用を補助するサービスです。
被介護者の状態について

全身性エリテマトーデスの介護を理解する

全身性エリテマトーデスの症状と特徴 全身性エリテマトーデスの症状は、人によって大きく異なります。最も一般的な症状は、関節痛、筋肉痛、疲労、発熱、皮膚の紅斑などです。また、肺、心臓、腎臓、脳など、全身のさまざまな臓器に症状が現れることもあります。 皮膚の紅斑は、全身性エリテマトーデスの特徴的な症状の一つです。顔の両頬に現れる蝶形紅斑は、全身性エリテマトーデスの代表的な症状です。また、日光に当たると悪化する紅斑や、手足の先端が赤く腫れるレイノー現象なども見られます。 関節痛は、全身性エリテマトーデスの患者さんの約70%に見られます。関節の痛みは、左右対称に現れることが多く、朝方に強く現れるのが特徴です。また、筋肉痛や関節のこわばりもみられます。 全身性エリテマトーデスの患者さんの多くは、疲労感に悩まされます。この疲労感は、身体的にも精神的にも強く、日常生活に支障をきたすこともあります。また、発熱や体重減少などの症状がみられることもあります。 全身性エリテマトーデスの症状は、人によって大きく異なります。症状が軽度な場合は、薬物治療だけで十分な場合もありますが、症状が重度な場合は、入院治療が必要になることもあります。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持と再興感染症

再興感染症とは 再興感染症とは、一度治癒した感染症が再び感染することをいいます。再興感染症は、免疫システムが十分に機能していない場合や、感染症の病原体が変異した場合に起こりやすくなります。再興感染症は、高齢者や免疫力が低下している人、糖尿病や慢性呼吸器疾患などの基礎疾患を持っている人、免疫抑制剤を服用している人、医療行為を受けている人などに多くみられます。再興感染症は、肺炎、尿路感染症、皮膚感染症、髄膜炎、敗血症など、様々な感染症を引き起こす可能性があります。再興感染症は、死亡率も高く、高齢者では死因の上位を占めています。
介護施設について

療養通所介護

療養通所介護とは、要介護1から要介護3の認定を受け、在宅での生活が難しい高齢者や障がい者に対して、日帰りで通所し、入浴・食事・排泄などの介護サービスや、リハビリテーション、生活相談などの支援を受けることができるサービスです。 療養通所介護は、在宅介護を継続するための支援として位置づけられており、在宅での生活を維持するために必要なサービスを提供します。また、介護する家族の負担軽減にもつながります。 療養通所介護の対象となるのは、要介護1から要介護3の認定を受けている人で、在宅での生活が難しいと認められた方です。また、医師の指示が必要となります。 療養通所介護の利用料金は、介護保険の自己負担割合に応じて異なります。基本的に、1割負担の方は自己負担限度額が1日当たり480円、2割負担の方は自己負担限度額が1日当たり960円、3割負担の方は自己負担限度額が1日当たり1440円です。 療養通所介護は、在宅介護を継続するための貴重な支援サービスです。介護が必要な高齢者や障がい者の方とその家族の方は、ぜひ利用を検討してみてください。
介護制度について

介護制度における要介護更新認定

要介護更新認定とは、要介護状態になった人が、介護保険サービスを受け続けるために、定期的に行われる認定のことです。認定は、介護保険法に基づいて行われ、要介護認定審査会が審査を行います。審査会は、医師、看護師、介護支援専門員などで構成されており、要介護状態の程度を審査します。 要介護状態の程度は、要介護度1から要介護度5の6段階で判定されます。要介護度1は、日常生活に著しい制限がある状態であり、要介護度5は、寝たきりなど日常生活に極めて著しい制限がある状態です。要介護認定審査会は、要介護状態の程度を審査した結果、要介護度を認定します。 要介護度が認定されると、それに応じて介護保険サービスを受けることができます。介護保険サービスには、訪問介護、通所介護、ショートステイ、デイサービスなどがあります。要介護状態が改善すれば、要介護度は下がります。要介護度が下がれば、介護保険サービスの内容も変わります。
被介護者の状態について

被介護者の状態を理解する『ICF』入門

ICFとは、国際生活機能分類(International Classification of Functioning, Disability and Health)の略語です。世界保健機関(WHO)が定めた、人間の健康と機能の状態を分類するための国際的な基準です。 ICFは、「心身の機能と構造」「活動と参加」「環境因子」の3つの構成要素で構成されています。心身の機能と構造は、身体的、精神的、知的な機能と構造を指します。活動と参加は、個人が行うことができる活動や社会参加の程度を指します。環境因子は、個人を取り巻く物理的、社会的、態度的な環境を指します。 ICFは、被介護者の状態を包括的に理解し、適切なケアプランを作成するために使用されます。また、被介護者の状態の変化を追跡したり、ケアの効果を評価したりするためにも使用されます。