介護制度の要!日常生活用具給付事業とは?
日常生活用具給付事業とは、身体の機能が低下している、または障害がある方の日常生活を在宅で過ごすことができるように日常生活用具を提供する事業のことです。この事業は、都道府県または市町村が実施しており、対象となる方は、介護保険の要介護認定を受けている方、または障害者総合支援法に基づく障害認定を受けている方です。
対象となる方への日常生活用具は、車いすや歩行器、杖、ベッド、マットレス、排泄介助具、入浴介助具、食事介助具などです。給付される日常生活用具の種類や金額には、上限があります。日常生活用具の給付を受けるためには、介護保険の要介護認定の結果または障害者総合支援法に基づく障害認定の結果を基に、都道府県または市町村に申請する必要があります。