介護制度について

自立支援医療とは? 特徴と利用条件を解説

自立支援医療とは、身体の障害や精神の障害がある方が、自立した日常生活を送るために必要な医療費を助成する制度のことです。介護保険の対象になるような高齢者だけではなく、18歳以上65歳未満の方が対象です。利用するには、市町村に申請して認定を受ける必要があります。 自立支援医療制度の特徴は、利用者の収入に応じて自己負担額が異なる点です。所得の低い方は、自己負担額が低く抑えられます。また、自立支援医療費の自己負担額は、他の医療費の自己負担額とは別に計算されるため、高額療養費制度の適用を受けることができます。
介護制度について

介護制度の社会保険方式→ 仕組みとメリット

社会保険方式とは、政府が保険制度を運営し、国民全体で介護費用を負担する仕組みです。 介護が必要になった人は、その費用の一部を自己負担し、残りの費用は政府が負担します。社会保険方式のメリットは、介護費用を国民全体で負担するため、個人の負担を軽減できることです。 また、政府が保険制度を運営するため、介護サービスの質を確保することができます。 さらに、社会保険方式は、介護が必要になった人に対して、長期にわたる経済的支援を行うことができます。
介護機器について

介護機器について『補装具とは』

補装具とは、身体機能の低下や障害を補い、日常生活動作を円滑に行うことを目的とした器械のことをいいます。介護機器として使用される補装具は、大きく分けて歩行補助具、排泄補助具、入浴補助具、食事補助具、コミュニケーション補助具の5種類に分類されます。 歩行補助具には、杖、松葉杖、手すり、車椅子などがあります。排泄補助具には、尿器、便器、紙おむつなどがあります。入浴補助具には、浴槽用手すり、シャワーチェア、入浴用マットなどがあります。食事補助具には、食器、スプーン、フォーク、ナイフなどがあります。コミュニケーション補助具には、筆談ボード、手話、電子機器などがあります。 補装具は、身体機能の低下や障害を補うことで、自立した生活を送ることを可能にします。また、介護者の負担を軽減し、介護をより円滑に行うことができます。 補装具を使用する際には、身体機能や障害の状態に合ったものを選ぶことが大切です。また、補装具の使い方を正しく理解し、適切に使用することが必要です。
その他

介護用語『ドナー』の意味と使い方

ドナーとは、介護用語で、介護保険のサービスを利用する方のことを指します。 介護保険法では、「要介護者」または「要支援者」がドナーと定義されています。要介護者とは、日常生活を送る上で常時介護を必要とする状態にある方、要支援者とは、日常生活を送る上で介護を必要とする状態にある方のことです。介護保険のサービスを利用するには、市町村の介護保険窓口に申請する必要があります。申請には、要介護認定の申請書や、介護認定調査の結果通知書などが必要となります。介護保険のサービスには、訪問介護、通所介護、短期入所介護、在宅介護支援などがあります。介護保険のサービスを利用することで、介護を受ける方や介護する方の負担を軽減することができます。
被介護者の状態について

被介護者の状態について『不随意運動』 – その原因と対応方法

不随意運動とは、本人の意図とは関係なく、身体の一部が勝手に動いてしまう状態をいいます。不随意運動は、脳や神経系の異常によって引き起こされることが多く、てんかん、パーキンソン病、ハンチントン病などの病気の症状として現れることがあります。また、薬の副作用やアルコールの離脱症状によって不随意運動が起こる場合もあります。 不随意運動の症状は、人によって異なります。症状が軽い場合は、身体の一部が勝手に動く程度の軽い不快感を感じるだけで、日常生活に支障をきたさないこともあります。しかし、症状が重い場合は、身体の一部が激しく動いたり、歩行や会話が困難になったり、日常生活に支障をきたすこともあります。 不随意運動の治療法は、原因となっている病気によって異なります。てんかんの場合は抗てんかん薬、パーキンソン病の場合は抗パーキンソン病薬、ハンチントン病の場合はハンチントン病治療薬を服用することで、症状を軽減することができます。薬物療法に加えて、理学療法や作業療法などを行うことで、身体機能の改善を図ることもできます。
被介護者への支援について

被介護者への支援におけるインフォームド・コンセント

インフォームド・コンセントとは インフォームド・コンセントとは、医療行為を受ける患者が、その医療行為の内容、目的、リスク、メリットなどについて十分に説明を受け、理解したうえで、その医療行為を受けることに同意することです。 これは、患者の自己決定権を尊重し、患者の意思に基づいて医療行為が行われるようにするための重要な原則です。 インフォームド・コンセントの原則は、1946年のニュルンベルク綱領で初めて提唱されました。ニュルンベルク綱領は、ナチスの医師による人体実験を禁止し、医療行為を受ける患者の同意を義務づけることを定めました。その後、1960年代にアメリカで患者の自己決定権を尊重する医療倫理が確立され、インフォームド・コンセントの原則が広く普及するようになりました。 日本では、2001年に医療法が改正され、患者の自己決定権を尊重し、インフォームド・コンセントを義務づける条項が設けられました。これにより、医療行為を受ける患者は、その医療行為の内容、目的、リスク、メリットなどについて十分に説明を受け、理解したうえで、その医療行為を受けることに同意することが義務づけられました。 インフォームド・コンセントは、患者の自己決定権を尊重し、患者の意思に基づいて医療行為が行われるようにするための重要な原則です。医療従事者は、患者の自己決定権を尊重し、インフォームド・コンセントを義務づける条項を遵守することが求められます。
介護制度について

介護施設のクーリングオフ制度を知ろう

クーリングオフ制度の対象となる契約は、介護施設との間で締結された特定の契約です。これには、介護施設への入居契約、介護サービスの利用契約などが含まれます。クーリングオフ制度は、利用者が契約締結後一定期間内であれば、契約を無条件で解除できるという制度です。これは、利用者が契約締結後に、介護施設の状況やサービス内容が自分の希望と合わなかった場合でも、契約を解除することができるというものです。 クーリングオフ制度の対象となる契約は、介護サービス法によって定められています。同法第34条では、介護施設との間で締結された契約のうち、以下のものがクーリングオフ制度の対象となることが規定されています。 1. 介護施設への入居契約 2. 介護サービスの利用契約 3. 介護施設への入居予約契約 4. 介護サービスの利用予約契約 クーリングオフ制度の対象となる契約は、上記のような契約のうち、介護サービス法施行日の後の日(2019年4月1日)に締結されたものに限られます。また、 クーリングオフ制度の対象となる契約であっても、以下の場合はクーリングオフ制度を利用することができません。 1. 利用者が契約締結時に、クーリングオフ制度について説明を受けていなかった場合 2. 利用者が契約締結後、すでに介護サービスを利用した場合 3. 利用者が契約締結後、介護施設への入居した場合
介護技術について

PEGとは?在宅介護で知っておきたいこと

PEGとは「経皮内視鏡的胃瘻造設術」の略で、おなかの壁に内視鏡を入れて胃瘻(胃につくる小さな穴)を作ることで、そこから栄養・水分・薬などを流し入れて、食事が摂れない人にも栄養を補給する医療的処置のことです。 PEGは、食道がんや喉頭がんなどで食事が摂れない人や、認知症や脳卒中で食事をうまく飲み込めない人などに行われます。 PEGは、おなかの壁に小さな穴を開けて、そこから胃瘻を挿入する手術で、手術時間は30分程度です。手術は全身麻酔で行われるため、痛みはありません。PEGを入れた後は、胃瘻から専用の栄養剤や水分を注入します。栄養剤は、たんぱく質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルなどがバランスよく含まれた液体状のもので、薬局や通販で購入することができます。 PEGは、食事が摂れない人にとって、栄養を補給する有効な手段です。しかし、PEGには合併症のリスクもあります。PEGの合併症としては、感染症、出血、胃瘻からの漏れ、皮膚の炎症などがあります。PEGを入れた後は、定期的に医師の診察を受け、合併症の早期発見と治療に努める必要があります。