被介護者の状態について

骨格筋について理解を深めよう

骨格筋とは、人が意識的に動かすことができる筋肉のことであり、運動や姿勢を維持するのに重要な役割を果たしています。骨格筋は、筋肉の束を覆う筋膜という薄い膜で覆われています。筋膜は、筋肉が滑らかに動くようにする役割を果たしています。

骨格筋は、筋繊維と呼ばれる細胞で構成されています。筋繊維は、アクチンとミオシンという2種類のタンパク質からできており、これらが交互に重なり合っていることで筋肉の収縮と弛緩が可能になっています。筋繊維は、運動神経によって支配されており、運動神経からの刺激を受けると収縮します。

骨格筋は、全身の約40%を占めており、総重量は約30kgです。骨格筋は、骨格に付着しており、骨格を動かしたり、姿勢を維持したりするのに役立っています。
被介護者の健康維持について

巻き爪:ケアと予防

巻き爪とは、爪が変形して横に巻いていき、皮膚を圧迫することで痛みや炎症を引き起こす状態のことです。痛みは、爪が皮膚を突き破ってしまったり、皮膚が腫れてしまったりすることで起こります。巻き爪は、足の親指や人差し指に起こりやすいですが、他の爪にも起こる可能性があります。 巻き爪には、先天性のものと後天性のものがあります。先天性の巻き爪は、爪が変形して生まれてくるもので、後天性の巻き爪は、靴のサイズが合っていない、爪を短く切りすぎている、爪を噛むなど、爪に負担がかかることで起こります。 巻き爪は、爪を切るとき、爪の角を丸く切り、爪が皮膚に刺さらないようにすることが大切です。また、靴のサイズが合っているか、爪を短く切りすぎないようにするなど、爪に負担をかけないようにすることも大切です。
介護制度について

介護制度の不服申し立てとは?

介護制度の不服申し立てとは? - 不服申し立ての概要 - 介護保険法に基づく介護サービスを利用している方が、サービス提供機関や市町村の決定に納得できない場合は、不服申し立てを行うことができます。不服申し立ては、市町村に設置されている介護保険審査会に申し立て、審査請求書に必要事項を記入し、市町村長に提出します。 介護保険審査会は、介護保険法に基づき設置された行政機関であり、審査委員の合議によって不服申し立てを審査し、決定します。審査委員は、介護に関わる専門家や法律の専門家など、幅広い分野から選任されます。不服申し立ての審査は、通常、数カ月程度かかります。 不服申し立ての結果、介護保険審査会が申し立て人の主張を認めた場合は、市町村は介護サービスの提供方法を変更したり、介護費用の負担割合を変更したりする必要があります。介護保険審査会の決定に納得できない場合は、裁判所に提訴することができます。
被介護者の健康維持について

経皮内視鏡的胃廔造設術を知ろう!

経皮内視鏡的胃廔造設術(PEG)を知ろう! 経皮内視鏡的胃廔造設術とは 経皮内視鏡的胃廔造設術(PEG)とは、経口摂取が困難な患者さんに、腹部皮膚から胃に直接栄養を注入するためのチューブを留置する治療法です。経鼻栄養や経静脈栄養と比較して、チューブ交換が不要で、日常生活や社会生活に支障をきたすことなく栄養摂取が可能です。PEGは、嚥下障害、胃食道逆流症、腸閉塞などの病気で、経口摂取が困難な患者さんに適応されます。 PEGの手術は、患者さんの腹部を切開し、胃に直接チューブを留置する手術です。手術は、全身麻酔または局所麻酔で行われます。手術時間は、約30分です。PEGの合併症としては、感染症、出血、創傷感染などが挙げられます。PEGは、経口摂取が困難な患者さんの栄養管理に有用な治療法ですが、合併症のリスクを考慮した上で、慎重に検討する必要があります。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持と易疲労性

被介護者の健康維持と易疲労性 易疲労性とは 易疲労性とは、疲れやすさやだるさを感じやすく、すぐに疲れてしまう状態のことです。日常的な動作や軽い運動をするだけでも、すぐに疲れ切ってしまうため、日常生活に支障をきたす場合もあります。易疲労性は、加齢や病気、ストレスなど、さまざまな原因で起こり得ます。 加齢による易疲労性は、筋肉や骨格の衰え、心肺機能の低下などが原因で起こります。病気による易疲労性は、貧血、糖尿病、甲状腺機能低下症など、さまざまな病気が原因で起こり得ます。ストレスによる易疲労性は、仕事や人間関係などのストレスが原因で起こります。 易疲労性を感じたら、まずはその原因を突き止めることが大切です。原因がわかれば、それに合った対策を講じることができます。加齢による易疲労性の場合、筋肉や骨格の衰えを改善するために、適度な運動やストレッチを行うことが大切です。病気による易疲労性の場合、その病気の治療を受けることが大切です。ストレスによる易疲労性の場合、ストレスの原因を取り除いたり、ストレスを軽減する工夫をしたりすることが大切です。
介護制度について

社会福祉士と介護制度

社会福祉士は、社会福祉の専門職として、困っている人々を支援する役割を担っています。介護制度においても、社会福祉士は重要な役割を果たしています。社会福祉士は、介護が必要な高齢者や障害者とその家族に対し、介護に関する相談や助言を行い、介護サービスの利用をサポートしています。また、介護サービス事業者と連携して、サービスの質を向上させるための取り組みも行っています。 社会福祉士は、介護が必要な高齢者や障害者とその家族にとって、頼れる存在です。社会福祉士は、介護に関する専門的な知識と経験を活かして、介護サービスの利用や介護の負担軽減をサポートしています。また、介護サービス事業者と連携して、サービスの質を向上させるための取り組みも行っています。 社会福祉士は、介護制度において重要な役割を果たしています。社会福祉士は、介護が必要な高齢者や障害者とその家族を支援することで、介護制度の円滑な運営に貢献しています。
被介護者の状態について

被介護者の状態について

-# 保菌者とは? 保菌者とは、病原体が体内に存在して他の人に感染させる可能性を有するものの、その病原体の感染症に特有の症状が出ない者をいいます。保菌者は、病原体の排出量や排出する期間などにより、感染源としての危険度が異なります。 保菌者が病原体を排出する経路は、主に飛沫感染、接触感染、経口感染の3つです。飛沫感染は、保菌者が咳やくしゃみをしたときに、病原体を含む飛沫が空気中に放出されて、それを他の人が吸い込むことで感染します。接触感染は、保菌者が、病原体で汚染された物に触れて、その手を介して粘膜に触れることで感染します。経口感染は、保菌者が、病原体で汚染された食物や水を摂取することで感染します。 保菌者は、感染症の流行時には重要な感染源となります。そのため、保菌者に対しては、感染を広げないための対策を講じることが重要です。対策としては、保菌者に対して、病原体の排出を抑制するための薬を服用してもらうことや、保菌者が接触する可能性のある人に対して、ワクチンを接種することもあります。
介護制度について

難病患者等ホームヘルプサービス事業って何?在宅での生活を支援!

難病患者等ホームヘルプサービス事業は、難病患者で在宅療養中の方や、障害や要介護認定を受けている方など、在宅での生活に困難を抱えている方を対象としたサービスです。難病や障害の有無に関わらず、在宅療養が必要な方はご利用いただけます。利用できる人は、病気や障害があり、在宅での生活が困難な方、あるいは介護が必要な方で、以下の条件を満たす方です。 ・要介護認定を受けていない方で、医師の意見書で在宅療養が必要と認められた方 ・要介護認定を受けている方で、要介護度2以上の方 ・身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方 ・知的障害者手帳A1またはA2をお持ちの方 ・精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちの方 これらの条件を満たす方で、在宅での生活に困難を抱えている方は、難病患者等ホームヘルプサービス事業をご利用いただくことができます。専門のヘルパーが、ご自宅に訪問して、日常の生活をサポートしてくれます。