介護制度について

新予防給付とは?介護制度について

新予防給付とは、要介護状態になることが明らかな場合に、介護を必要とする状態になるのを予防するためのサービスを受けられるようにするために創設されたものです。具体的には、要介護度1または2の認定を受けた人が対象となり、介護保険の給付とは別に、市町村が介護予防ケアマネジメント事業を実施し、ケアマネージャーがケアプランを作成して、必要なサービスを提供します。 新予防給付の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具貸与などです。また、介護予防教室や健康づくり教室などの介護予防のための講習会や教室も対象となります。 新予防給付を利用するには、まず、市町村の介護保険窓口に相談して、介護予防ケアマネジメント事業への申し込みを行います。ケアマネージャーが自宅を訪問して、要介護状態になるリスクをアセスメントし、ケアプランを作成します。ケアプランに基づいて、必要なサービスが提供されます。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持 ~既往歴が重要~

既往歴とは何か  既往歴とは、過去の疾患や治療歴のことです。健康診断書や入院時などに、医師に聞かれることがあります。既往歴は、現在の健康状態を把握するために重要な情報です。  既往歴には、病気やけがをしたこと、手術を受けたこと、薬を飲んでいることなどが含まれます。また、家族歴(両親や兄弟姉妹の病気の経歴)も、既往歴の一部です。  既往歴は、医師が現在の病気の原因を診断したり、治療方針を決めたりするのに役立ちます。また、病気の予防や、健康管理を行うためにも重要です。  既往歴を聞かれたときは、正直に答えることが大切です。医師に隠した情報は、正しい診断や治療を受けることを妨げる可能性があります。
被介護者の状態について

被介護者の状態『ファーラー位』とは?

-ファーラー位の定義- ファーラー位とは、認知症の進行に伴い、自立して座ることができなくなる状態のことです。椅子に座っているうちに、次第に姿勢が崩れ、最終的にはうつ伏せになってしまうことが特徴です。 ファーラー位になると、食事や排泄、着替えなどの日常生活動作ができなくなります。また、床ずれや肺炎などの合併症を起こしやすくなります。 ファーラー位の原因は、認知症の進行に伴う筋力低下や感覚障害、平衡感覚の低下などです。また、脳梗塞やパーキンソン病などの他の疾患でもファーラー位になることがあります。 ファーラー位を防ぐためには、認知症の進行を遅らせることが大切です。そのためには、規則正しい生活を送り、栄養バランスのとれた食事を摂り、適度な運動をすることが重要です。また、認知症の治療薬を服用することで、ファーラー位の進行を遅らせることができます。
被介護者の状態について

若年性認知症とは?原因・症状・介護サービス

若年性認知症とは、65歳未満で認知症を発症する疾患です。認知症とは、記憶力や判断力などの認知機能が低下し、日常生活に支障をきたす状態のことをいいます。若年性認知症は、認知症全体の約5~10%を占めるとされており、近年では増加傾向にあります。 若年性認知症の原因は、加齢による脳の老化とは異なります。若年性認知症の原因としては、遺伝的要因、血管性疾患、外傷、感染症、薬物乱用、アルコール依存症などがあげられます。また、ダウン症候群や自閉症スペクトラム障害などの発達障害を持つ人も、若年性認知症を発症するリスクが高いといわれています。
介護制度について

日常生活自立支援事業とは? 制度の概要と対象者

日常生活自立支援事業とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている人々が、より自立した生活を送れるように、市町村が様々な援助を行う事業です。この事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。 日常生活自立支援事業の内容は、具体的には、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。これらのサービスを利用することで、対象者は、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作をより自立して行えるようになり、また、社会参加や就労活動にも参加しやすくなります。 日常生活自立支援事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。障害者総合支援法の対象者は、肢体不自由、知的障害、精神障害、視覚障害、聴覚障害、内臓障害、発達障害など、様々な障害のある方です。難病法の対象者は、指定難病に該当する病気のある方です。生活保護法の対象者は、生活に困窮している方です。 日常生活自立支援事業の具体的な内容としては、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。介護とは、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作を援助するサービスです。相談とは、日常生活上の悩みや不安について相談にのるサービスです。指導訓練とは、日常生活動作をより自立して行えるようにするための訓練を行うサービスです。福祉用具の貸与・給付とは、車椅子や手すりなどの福祉用具を貸与または給付するサービスです。住宅改修費用の補助とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている方の住宅を改修するための費用を補助するサービスです。
介護制度について

介護制度『看護小規模多機能型居宅介護』とは?

看護小規模多機能型居宅介護とは、介護保険法に基づき、介護を必要とする高齢者に対して、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの専門スタッフが一体となって、利用者の自宅や施設で、看護、介護、リハビリテーションなどの総合的なサービスを提供する制度です。 看護小規模多機能型居宅介護は、小規模な施設で、利用者の生活に密着したサービスを提供することを特徴としています。施設の規模は、10人程度から30人程度までとなっており、利用者は家庭のような雰囲気の中で、安心して生活を送ることができます。 また、看護小規模多機能型居宅介護では、利用者の状態や希望に応じて、個別的なケアプランを作成し、サービスを提供します。そのため、利用者は、自分の状態や希望に合ったサービスを受けることができ、自立した生活を送るための支援を受けることができます。 看護小規模多機能型居宅介護は、介護保険の適用対象となる高齢者であれば、誰でも利用することができます。利用料金は、介護保険の自己負担額となります。 看護小規模多機能型居宅介護は、利用者の自立した生活を支援する制度です。利用者は、看護小規模多機能型居宅介護を利用することで、安心して自宅で生活を送ることができます。
介護制度について

介護予防福祉用具貸与制度をご存じですか?

介護予防福祉用具貸与制度をご存じですか? 介護予防福祉用具貸与とは? 介護予防福祉用具貸与は、要支援または要介護の認定を受けた人が、介護予防のため福祉用具を無料で借りることができる制度です。福祉用具とは、介護をする人や介護を受ける人の負担を軽減するために使用する道具のことです。たとえば、車椅子、歩行器、手すり、ベッド、マットレスなどがあります。 介護予防福祉用具を利用することで、介護をする人や介護を受ける人の負担が軽減され、介護を受ける人が自立した生活を送ることができるようになります。また、介護予防福祉用具を利用することで、介護にかかる費用を軽減することもできます。 介護予防福祉用具貸与制度を利用するためには、要支援または要介護の認定を受ける必要があります。認定を受けたら、市町村の窓口に申請書を提出してください。申請が認められれば、福祉用具を無料で借りることができます。 福祉用具を借りる期間は、原則として1年間です。1年を経過した後は、引き続き福祉用具を借りるかどうかを判断することになります。継続して借りる場合は、市町村の窓口に申請書を提出してください。
被介護者の状態について

脊柱管狭窄症とは?

脊柱管狭窄症とは、脊柱管が狭くなり、中を通る神経を圧迫して痛みやしびれなどの症状を引き起こす病気です。脊柱管は、背骨の中央にあるトンネル状の空間で、脳から腰まで続いています。脊柱管の中には、神経や血管が通っています。脊柱管が狭くなると、神経や血管が圧迫されて、痛みやしびれなどの症状が現れます。脊柱管狭窄症は、加齢や背骨の変形などが原因で起こります。加齢とともに、背骨の椎間板がすり減って薄くなり、脊柱管が狭くなります。また、背骨が変形して、脊柱管が狭くなることもあります。脊柱管狭窄症は、主に中高年に発症します。男性よりも女性に多く見られます。