被介護者の状態について

溢流性尿失禁とは?原因と症状、治療法を解説

溢流性尿失禁とは、膀胱に尿を貯めておくことができずに、常に尿漏れが起こっている状態です。膀胱や尿道の働きに問題がなく、尿の排出をコントロールできないことが原因です。 排尿後にも尿が残っている状態となり、溢れ出した尿が漏れるため、少量ずつ何度も尿漏れすることが特徴です。 尿漏れは、膀胱が一杯になってしまったときに起こることが多いですが、咳をしたり、くしゃみをしたり、立ち上がったり座ったり、少し動いただけでも尿漏れが起こることがあります。また、常に尿漏れが続いている状態では、皮膚が赤く炎症を起こしたり、感染症にかかりやすくなったりすることがあります。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持のために知っておきたい『リハビリテーション』

-リハビリテーションとは- リハビリテーションとは、病気やけが、障害などにより低下した心身の機能を回復させ、社会生活への復帰を支援する一連の活動です。リハビリテーションは、医療チームと患者や家族の協働作業であり、その目標は、患者が自分らしく生きることができ、社会生活において自立した生活を送ることができるようにすることです。リハビリテーションは、患者の状態やニーズに応じて、様々な方法で行われます。その中には、理学療法、作業療法、言語療法、心理療法、社会福祉サービスなどがあります。 理学療法は、筋肉の強化や関節の可動域の改善など、身体機能の回復を目的とした療法です。作業療法は、日常生活動作や社会参加活動の改善を目的とした療法です。言語療法は、言語やコミュニケーション能力の回復を目的とした療法です。心理療法は、心理的な問題や不安を軽減し、患者が社会生活に適応できるようにする療法です。社会福祉サービスは、患者が社会生活において自立した生活を送ることができるように支援するサービスです。リハビリテーションは、患者の状態やニーズに応じて、これらの療法を組み合わせて行われます。
介護制度について

介護制度と死亡届の関係

介護制度とは、高齢者や障害者などの介護を必要とする方を支援するための制度です。介護保険法に基づき、介護サービスの利用や費用負担、介護従事者の養成や処遇などが定められています。介護保険制度は、40歳以上の国民を対象とした社会保険制度であり、保険料を支払うことで、介護サービスを利用することができます。介護サービスには、居宅介護サービス、施設介護サービス、福祉用具貸与サービス、介護予防サービスなどがあります。居宅介護サービスは、高齢者や障害者などが在宅で生活するために必要な介護サービスであり、訪問介護、通所介護、短期入所介護などがあります。施設介護サービスは、高齢者や障害者などが施設に入所して生活するために必要な介護サービスであり、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設などがあります。福祉用具貸与サービスは、高齢者や障害者などが在宅で生活するために必要な福祉用具を貸与するサービスです。介護予防サービスは、高齢者や障害者などの介護予防を目的としたサービスであり、健康体操、栄養相談、生活相談などがあります。
被介護者の状態について

社会的入院とは?その実態と課題

社会的入院とは、医療上必要のないにもかかわらず、社会的な理由から病院に入院することです。厚生労働省の調査によると、2018年度末時点の社会的入院患者数は、全国で約5万1千人と推計されています。これは、全国の入院患者数の約1割に相当します。 社会的入院の主な原因は、高齢化や核家族化の進行などによる社会的な孤立や、介護する家族の不在などです。また、精神疾患や認知症などの病気のために、自宅での生活が困難な人も、社会的入院に陥りやすくなっています。 社会的入院は、患者本人や家族に大きな負担をかけています。患者本人は、病院の中で孤立感を強め、心身の健康状態が悪化するリスクが高まります。また、家族は、患者の介護や看病のために、仕事や家事を犠牲にしなければならないこともあります。 社会的入院は、医療費の増加にもつながっています。厚生労働省の調査によると、2018年度の社会的入院患者にかかった医療費は、約1兆2千億円と推計されています。これは、全国の医療費の約1割に相当します。 社会的入院の問題を解決するためには、社会的な支援を充実させることが重要です。具体的には、高齢者や障害者向けの住宅や介護サービスを充実させること、精神疾患や認知症などの病気の早期発見・早期治療を行うこと、家族が介護や看病しやすい環境を整えることなどが挙げられます。
介護制度について

介護制度の基礎知識!障害支援区分認定ってなに?

障害支援区分認定とは、障害のある方の日常生活上の支援を適切に行うため、介護保険を利用する際の支援の区分を認定するものです。 認定は、市町村が実施し、身体機能や認知機能、行動特性などの状況を調査し、介護の必要度に応じて、要介護状態や要支援状態の区分を認定します。 認定の結果は、介護サービスを利用する際のサービス内容や費用負担額に影響します。障害支援区分認定は、介護保険を利用する障害のある方全員に実施されますが、すでに介護保険の認定を受けている方は、障害支援区分認定の申請をしなくても、自動的に認定されます。 ただし、認定の結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことができます。
介護制度について

第2号保険料とは?介護保険制度におけるその役割と徴収方法

第2号保険料とは、65歳以上の被保険者とその被扶養者、および75歳以上の被保険者とその被扶養者が負担する介護保険料のことです。第1号保険料は現役世代が負担している介護保険料で、保険料率は40歳未満は1.73%、40歳以上59歳未満は1.84%、60歳以上64歳未満は2.14%、65歳以上74歳未満は2.31%、75歳以上は2.48%となっています。 第2号保険料の保険料率は、被保険者の年齢によって異なります。65歳以上の被保険者は1.73%、66歳以上74歳未満の被保険者は1.84%、75歳以上の被保険者は2.14%となっています。第2号保険料は、被保険者本人が支払う場合と、被扶養者が支払う場合の2通りがあります。被保険者本人が支払う場合は、市町村の窓口で支払うことができます。被扶養者が支払う場合は、被保険者本人の口座から自動的に引き落とされます。
介助の技術について

介護技術:通院等の乗車や降車介助

通院等の乗車や降車介助 通院等のための乗車又は降車の介護とは 通院等のための乗車又は降車の介護とは、介護保険法に規定されている介護保険サービスのひとつです。通院等のための乗車又は降車の介助は、身体上または精神上の障害により、通院等のための乗車又は降車に支障がある場合に、介護保険に加入している65歳以上の高齢者に対して提供されます。この介護サービスを利用するには、まず、主治医から「介護が必要である」という証明書をもらい、介護保険の申請を行う必要があります。介護保険の申請が認められれば、介護保険の給付を受けることができます。通院等のための乗車又は降車の介護の給付内容は、通院等のための乗車又は降車の介助を行う介護職員の人件費や、通院等のための乗車又は降車に必要な車両の維持管理費などです。通院等のための乗車又は降車の介護は、介護保険の給付対象となる介護サービスであるため、自己負担額は、介護保険の自己負担割合に応じて計算されます。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持に欠かせない『常在菌』とは

常在菌とは、人間の皮膚や粘膜、腸管などあらゆる部位に生息する、人には無害な細菌や微生物の総称のことです。常在菌の中には、病気を防いだり、栄養素を合成したりするなど、人間の健康に欠かせない役割を果たすものもいます。 常在菌は、生後まもなくから体内に住みつき、一生を共にする存在です。常在菌の種類や数は、各人によって異なりますが、一般的に皮膚には約1000~10000種類の常在菌が生息し、腸内には約100~1000兆個の常在菌が生息しています。 常在菌は、人間の健康にさまざまな役割を果たしています。例えば、腸内の常在菌は、食物を分解して栄養素を吸収するのを助けたり、病原菌の侵入を防いだりしています。また、皮膚の常在菌は、皮膚を乾燥から守ったり、有害な細菌の増殖を防いだりしています。