被介護者の状態について

要介護度について【わかりやすく解説】

要介護度について【わかりやすく解説】 -要介護度とは- 要介護度とは、介護が必要な高齢者の状態を数値化したものです。介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が、高齢者の心身の状況や生活状況を調査して行います。要介護度は、1から7までの7段階で判定されます。1が最も介護が必要な状態、7が最も介護が必要ない状態です。要介護度が1または2の人は、要介護認定を受けることができません。 要介護度が3以上の人は、介護保険サービスを受けることができます。介護保険サービスには、訪問介護、通所介護、ショートステイ、デイサービスなどがあります。要介護度が高いほど、受けられる介護保険サービスの種類や範囲が広くなります。
被介護者への支援について

被介護者の権利擁護について

権利擁護とは、ある人の権利が尊重され、守られるようにすることです。 それは、個人的なレベルで行われることもあれば、専門家や組織によって行われることもあります。権利擁護は、人々が自分たちの権利を知り、主張できるように支援することを意味します。 権利擁護は、人々の生活に大きな影響を与える可能性があります。それは、人々がより公平に扱われ、より良い生活を送ることができるように貢献します。 それはまた、人々が自分の意思決定に参加し、自分の生活をコントロールできるようにすることもできます。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持について『腫瘍マーカー』とは

腫瘍マーカーとは、腫瘍細胞が産生または放出する物質であり、腫瘍の有無や大きさ、悪性度などを診断する指標として使用されます。腫瘍マーカーは、血液や尿、便などの体液や組織から検出することができ、腫瘍の早期発見や経過観察、治療効果の判定などに役立っています。腫瘍マーカーには、癌胚抗原(CEA)、糖鎖抗原19-9(CA19-9)、前立腺特異抗原(PSA)、アルファ・フェトプロテイン(AFP)など、さまざまな種類があります。腫瘍マーカーの値は、健康状態や年齢、性別などによって変動することがあります。そのため、腫瘍マーカーを測定する際には、これらの要因を考慮して解釈する必要があります。腫瘍マーカーは、腫瘍の診断や治療に役立つツールですが、最終的な診断や治療方針の決定は、医師が行う必要があります。
その他

介護用語『ドナー』の意味と使い方

ドナーとは、介護用語で、介護保険のサービスを利用する方のことを指します。 介護保険法では、「要介護者」または「要支援者」がドナーと定義されています。要介護者とは、日常生活を送る上で常時介護を必要とする状態にある方、要支援者とは、日常生活を送る上で介護を必要とする状態にある方のことです。介護保険のサービスを利用するには、市町村の介護保険窓口に申請する必要があります。申請には、要介護認定の申請書や、介護認定調査の結果通知書などが必要となります。介護保険のサービスには、訪問介護、通所介護、短期入所介護、在宅介護支援などがあります。介護保険のサービスを利用することで、介護を受ける方や介護する方の負担を軽減することができます。
被介護者の状態について

被介護者の状態『ファーラー位』とは?

-ファーラー位の定義- ファーラー位とは、認知症の進行に伴い、自立して座ることができなくなる状態のことです。椅子に座っているうちに、次第に姿勢が崩れ、最終的にはうつ伏せになってしまうことが特徴です。 ファーラー位になると、食事や排泄、着替えなどの日常生活動作ができなくなります。また、床ずれや肺炎などの合併症を起こしやすくなります。 ファーラー位の原因は、認知症の進行に伴う筋力低下や感覚障害、平衡感覚の低下などです。また、脳梗塞やパーキンソン病などの他の疾患でもファーラー位になることがあります。 ファーラー位を防ぐためには、認知症の進行を遅らせることが大切です。そのためには、規則正しい生活を送り、栄養バランスのとれた食事を摂り、適度な運動をすることが重要です。また、認知症の治療薬を服用することで、ファーラー位の進行を遅らせることができます。
介護制度について

補足性の原理とは?介護保険と生活保護の関係

生活保護法では、生活において困窮した人が生活を営んでいくために、生活の保障と自立の促進を図ることが規定されています。生活保護法第10条で原則が規定されており、原則として生活保護は最後のセーフティネットとしての役割を果たすべきことが、「補足性の原理」として定められています。 「補足性の原理」とは、社会保障制度は、国民が相互扶助の精神に基づいて協力し、国民共通の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として、社会保険制度、社会福祉制度その他社会保障制度を総合的に整備し、社会保障給付が重畳することなく、社会保険制度、社会福祉制度等の利用可能性を十分考慮して、社会保障給付を行うべきであるとする原則をいいます。
被介護者の状態について

徘徊とは何か?その特徴と予防・対処法

徘徊とは、認知症やせん妄、精神疾患などの原因で、時間や場所、自分のいる状況を理解できなくなり、一定の目的や方向を持たずに歩き回る症状のことです。徘徊には、夜間の徘徊と日中の徘徊の2種類があり、それぞれの特徴や症状が異なります。 夜間の徘徊は、睡眠中に突然起き上がり、歩き回り始めるのが特徴です。日中の徘徊は、昼間に突然歩き回り始めるのが特徴です。徘徊は、認知症やせん妄、精神疾患などの原因で起こることが多く、その症状は、歩き回るだけの場合もあれば、人にぶつかったり、物を壊したりすることもあります。徘徊は、本人に危険が及ぶだけでなく、家族や介護者に負担をかけることもあります。
介護制度について

知っておきたい!介護制度におけるサービス管理責任者

介護において、サービス管理責任者とは、介護保険法により定められた資格を有する者で、介護サービス事業所の運営管理を行う責任者です。介護サービス事業所とは、介護保険法に基づき、介護保険の給付対象となる介護サービスを提供する事業者のことです。 サービス管理責任者は、介護サービス事業所の運営管理を行う責任を負うため、一定の資格や経験を有している必要があります。具体的には、介護福祉士、准看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、介護支援専門員などの資格を有していること、または、介護サービス事業所で3年以上の実務経験を有していることが求められます。 サービス管理責任者は、介護サービス事業所の運営管理を行うにあたり、以下の業務を行います。 1. 介護サービスの提供計画の作成および実施 2. 介護職員の配置および監督 3. 介護サービスの質の確保 4. 利用者からの苦情処理 5. 行政機関への報告・届出