介護制度の第2号被保険者とは?
-第2号被保険者の対象者-
介護制度の第2号被保険者とは、65歳未満で、健康保険と厚生年金を同時に加入している方のことです。第2号被保険者には、会社員や公務員などが含まれます。
第2号被保険者になると、介護保険料が給与から天引きされ、介護保険の適用を受けることができます。介護保険の適用を受けると、介護サービスを利用した際に、自己負担額のみでサービスを受けることができます。
第2号被保険者の対象者は、以下の条件をすべて満たす方です。
* 健康保険に加入していること
* 厚生年金に加入していること
* 65歳未満であること
また、第2号被保険者となるためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
* 会社員であること
* 公務員であること
* 私立学校の教職員であること
* 社会保険適用事業所の被保険者であること
* 国家公務員共済組合の組合員であること
* 地方公務員共済組合の組合員であること
* 船員保険の被保険者であること
* 国民健康保険に加入している方で、介護保険料を納付していること
第2号被保険者となった方は、介護保険証が発行されます。介護保険証は、介護サービスを利用する際に提示することで、自己負担額のみでサービスを受けることができます。