介護制度について

介護制度の特定非営利活動促進法

特定非営利活動促進法とは、2006(平成18)年4月1日から施行された法律です。社会福祉法人が担ってきたサービス以外に、民間事業者が提供する福祉サービスを追加し、福祉の選択肢を広げることを目的に制定されました。この法律によって、特定非営利活動法人(NPO法人)が運営する福祉サービスが、社会福祉法人(社会法人)が運営する福祉サービスと同様に、公的な助成や支援を受けることができるようになりました。 特定非営利活動促進法の施行により、NPO法人が運営する福祉サービスの質と量が向上し、利用者やその家族の選択肢が広がりました。また、NPO法人が社会福祉事業に関わることで、社会福祉の充実と発展に寄与しています。
被介護者の状態について

ピック病について知ろう

ピック病とは、認知症の一種で、前頭側頭型の変性性認知症に分類されます。この病気は進行性で治癒の可能性がなく、ゆっくりと進行しますが、進行すると日常生活に支障をきたすようになります。 ピック病は60 歳以上の人に多く発症し、男性よりも女性に多く見られます。この病気の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的素因や環境要因が関係していると考えられています。 ピック病の症状は、他の認知症の症状と似ています。初期症状としては性格や行動の変化言語障害記憶障害などが挙げられます。進行すると意思疎通が困難になり、日常生活を送ることができなくなります
被介護者への支援について

被介護者の拘縮予防について

拘縮とは、関節や筋肉が固まって動かしにくくなる状態のことです。拘縮は、さまざまな原因で起こりますが、代表的なものは長期臥床、ギプス固定、脳卒中、脊髄損傷などです。 拘縮が起こると、関節の可動域が狭くなり、日常生活動作が困難になります。また、拘縮は痛みを伴うことが多く、患者のQOL(生活の質)を低下させます。 拘縮を予防するためには、以下のようなことが重要です。 * 長期臥床を避ける * ギプス固定を必要最小限にする * 脳卒中や脊髄損傷などの疾患を発症した場合は、早期にリハビリテーションを開始する * 定期的に身体を動かす 拘縮を予防することで、日常生活動作を維持し、患者のQOLを向上させることができます。
被介護者の状態について

被介護者のめまいへの対処と予防方法

めまいの原因と種類を理解する めまいとは、周囲がグルグル回ったり、グラグラ揺れたり、浮遊しているような感覚を指します。めまいは、その原因によって大きく分けて3つの種類に分類されます。 1つ目は、内耳の異常によって起こる「末梢性めまい」です。内耳は、平衡感覚を司る器官であり、内耳の機能が低下したり、損傷したりすると、めまいが起こります。末梢性めまいの原因としては、メニエール病、前庭神経炎、突発性難聴などが挙げられます。 2つ目は、脳の異常によって起こる「中枢性めまい」です。中枢性めまいは、脳卒中、脳腫瘍、多発性硬化症などが原因で起こります。中枢性めまいは、末梢性めまいよりも症状が強く、歩行障害や言語障害を伴うこともあります。 3つ目は、薬の副作用やストレスなどによって起こる「心因性めまい」です。心因性めまいは、不安障害、パニック障害、抑うつ病などの精神疾患を患っている人に多く見られます。心因性めまいは、身体的な異常はなく、めまいの症状のみが現れます。
介護技術について

熱水消毒とは?

熱水消毒とは、水温を100℃以上にすることで、水中に含まれる微生物やウイルスを死滅させる消毒方法です。煮沸消毒とも呼ばれ、古くから行われている消毒方法のひとつです。熱水消毒は、機器や器具、食品、衣類など、さまざまなものを消毒するために使用することができます。 家庭では、食器や調理器具を消毒するために熱水消毒が行われることが多いです。食器や調理器具は、食器洗い機で洗浄した後に、熱湯に浸して消毒します。熱湯に浸す時間は、1分以上が目安です。また、哺乳瓶や乳幼児のおもちゃを消毒するためにも熱水消毒が行われます。哺乳瓶や乳幼児のおもちゃは、熱湯に浸して消毒します。熱湯に浸す時間は、5分以上が目安です。
介護制度について

日常生活自立支援事業とは? 制度の概要と対象者

日常生活自立支援事業とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている人々が、より自立した生活を送れるように、市町村が様々な援助を行う事業です。この事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。 日常生活自立支援事業の内容は、具体的には、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。これらのサービスを利用することで、対象者は、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作をより自立して行えるようになり、また、社会参加や就労活動にも参加しやすくなります。 日常生活自立支援事業の対象者は、障害者総合支援法や難病法の対象となっている人、および生活保護法の対象となっている人で、日常生活に支障をきたしている方です。障害者総合支援法の対象者は、肢体不自由、知的障害、精神障害、視覚障害、聴覚障害、内臓障害、発達障害など、様々な障害のある方です。難病法の対象者は、指定難病に該当する病気のある方です。生活保護法の対象者は、生活に困窮している方です。 日常生活自立支援事業の具体的な内容としては、介護、相談、指導訓練、福祉用具の貸与・給付、住宅改修費用の補助などがあります。介護とは、食事、排泄、入浴、更衣、歩行などの日常生活動作を援助するサービスです。相談とは、日常生活上の悩みや不安について相談にのるサービスです。指導訓練とは、日常生活動作をより自立して行えるようにするための訓練を行うサービスです。福祉用具の貸与・給付とは、車椅子や手すりなどの福祉用具を貸与または給付するサービスです。住宅改修費用の補助とは、障害や疾病により日常生活に支障をきたしている方の住宅を改修するための費用を補助するサービスです。
介護技術について

介護における禁忌とは?危険な行為を避けて安全なケアを心がけましょう

介護の禁忌とは、介護において行ってはならない行為のことです。介護の禁忌には、身体的、精神的、社会的に危険な行為が含まれます。身体的禁忌には、誤ったケアや不適切な治療、身体的虐待などが含まれます。精神的禁忌には、言葉による虐待やネグレクト、尊厳の侵害などが含まれます。社会的な禁忌には、社会的孤立や経済的搾取などが含まれます。 介護の禁忌は、介護を受ける人の安全と尊厳を損ない、介護者の信頼を失墜させます。また、介護の禁忌は、介護者の心身の健康を害し、介護疲れや介護離職につながることもあります。介護の禁忌を避けるためには、介護の基本的な知識と技術を身につけ、介護を受ける人の状態を正確に把握することが重要です。また、介護者の心身の健康に配慮し、必要な支援を受けることも大切です。 介護の禁忌は、介護を受ける人の安全と尊厳を守るために必要なものです。介護者は、介護の禁忌を十分に理解し、避けるように努める必要があります。
被介護者の状態について

N式老年者用日常生活動作能力評価尺度とは?

N式老年者用日常生活動作能力評価尺度とは? N式老年者用日常生活動作能力評価尺度は、老年者の日常生活動作能力を総合的に評価するための尺度です。1978年に、国立健康栄養研究所の難波רוש子氏によって開発されました。 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度の概要 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度は、「食事」「更衣」「入浴」「排泄」「歩行」「移動」「整容」「趣味活動」の8項目について、それぞれ5段階で評価します。5段階の評価は、「自立している」「多少介助が必要」「介助が必要」「全介助が必要」「全介助が必要で、介助者が危険を感じる」となっています。 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度の合計点は、0~40点です。合計点が20点以上であれば、老年者の日常生活動作能力は低下していると判定されます。 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度は、老年者の日常生活動作能力を客観的に評価することができる尺度です。老年者の日常生活動作能力を評価する必要がある場合に、N式老年者用日常生活動作能力評価尺度を使用することがあります。