被介護者の健康維持について

介護者のための『とろみ』の基礎知識

介護者のための「とろみ」の基礎知識 とろみとは何か とろみとは液体や固体の食品に混ぜて粘度や濃度を上げることにより飲み込むのを補助し、誤嚥を予防するものです。介護が必要な人の中には、飲み込む力が弱くなったり、飲み込みに問題を抱えている人が多くいます。そんなとき、食品にとろみをつけることで飲み込みやすくなり、誤嚥による肺炎を予防することができます。介護者は、とろみをつけることで、利用者が食事を安全に、そして楽しく食べることができるようにサポートすることが大切です。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持における感覚器の重要性

感覚器とは、外部から身体に刺激を受け取り、それを電気信号に変換して脳に伝達する器官のことです。感覚器は、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚の5つに分類されます。 視覚は、眼が光を受け取って画像に変換し、脳に伝達します。聴覚は、耳が音を受け取って電気信号に変換し、脳に伝達します。嗅覚は、鼻が匂いを受け取って電気信号に変換し、脳に伝達します。味覚は、舌が味を受け取って電気信号に変換し、脳に伝達します。触覚は、皮膚が刺激を受け取って電気信号に変換し、脳に伝達します。 感覚器は、私たちが周囲の環境を認識し、適切に行動するために欠かせない器官です。感覚器が衰えると、周囲の環境を正しく認識できなくなり、適切に行動することが困難になります。
被介護者の健康維持について

被介護者の脱水症状予防法

脱水症状は、体の水分が不足した状態のことです。通常、1日に必要な水分量は2~2.5リットルといわれており、この量を摂取しないと脱水症状になる可能性があります。 脱水症状の症状は様々ですが、代表的なものとしては、口の渇き、尿の減少、疲労、めまい、頭痛、吐き気、下痢などがあります。また、脱水症状が進行すると、意識障害や昏睡状態になることもあります。 脱水症状は、特に高齢者や乳幼児に起こりやすいといわれています。高齢者は、のどの渇きを感じにくいことが多く、また、乳幼児は体が小さく、一度に多くの水分を摂取することができないためです。 脱水症状を防ぐためには、日頃から水分をこまめに摂取することが大切です。特に、暑い季節や運動をしたときには、水分を多めに摂取するように心がけましょう。
被介護者の健康維持について

インスリン自己注射で健康維持:糖尿病患者の健康管理について

インスリン自己注射とは? インスリン自己注射は、糖尿病患者がインスリンを体内に投与する方法です。インスリンは、膵臓で作られるホルモンで、ブドウ糖(グルコース)を細胞に取り込み、エネルギーに変える働きをしています。糖尿病患者はインスリンが十分に分泌されなかったり、インスリンが効きにくくなったりするため、血糖値をコントロールすることができません。インスリン自己注射をすることで、血糖値の上昇を抑え、糖尿病の合併症を防ぐことができます。 インスリン自己注射は、主に2つの方法があります。1つは、皮下注射をする方法です。これは、インスリンを皮下に注射することで、インスリンを体内に取り込みます。もう1つは、ペン型インジェクターを使う方法です。ペン型インジェクターは、針がついたペン状の注射器で、インスリンを皮下に注射することができます。 インスリン自己注射は、医師の指示に従って行う必要があります。インスリンを注射する部位、注射する量、注射する回数などは、医師によって決められます。インスリン自己注射を始める前に、医師からインスリンの注射方法について詳しく説明してもらいましょう。
介護制度について

介護保険の不服審査制度について

介護保険の行政処分に対する不服を申し立てる 介護保険の行政処分とは、介護保険法に基づいて都道府県知事や市長等が行う処分のことです。介護保険の行政処分には、介護度認定の決定、介護サービス費の支給決定、介護保険料の徴収決定などがあります。介護保険の行政処分に不服がある場合は、不服審査制度を利用して審査請求を行うことができます。 不服審査制度とは、介護保険の行政処分に不服がある場合に、その処分に対して審査請求を行い、その処分が適正かどうかを審査してもらう制度のことです。不服審査制度を利用するためには、まず、介護保険の行政処分を受け取った日から60日以内(土日祝日を除く)に、介護保険の行政処分を行った都道府県知事や市長等に審査請求書を提出しなければなりません。審査請求書には、介護保険の行政処分を受けた者の氏名、住所、電話番号、介護保険の行政処分の種類、介護保険の行政処分に対する不服の理由などを記載する必要があります。 介護保険の行政処分に対する不服を申し立てるには、介護保険法に基づいて行われた都道府県知事や市長などの行政処分に対して審査請求を行うことができます。この不服審査制度により、介護保険に関連する処分に対して不服がある場合、その処分が適正かどうかを審査してもらうことが可能となります。介護保険の行政処分に対する不服がある方は、この制度を活用して審査請求を行うことで、自分の権利を守るようにしましょう。
被介護者の健康維持について

被介護者の健康維持に欠かせない訪問歯科衛生指導

訪問歯科衛生指導とは、歯科医師や歯科衛生士が、在宅で療養している寝たきりの方や、通院が困難な方を対象に、ご自宅や施設に訪問して、口腔ケアや歯科治療を実施するサービスです。口腔ケアには、歯磨きや入れ歯の洗浄、唾液腺マッサージなどが含まれ、歯科治療には、虫歯や歯周病の治療、入れ歯の作製や調整などが含まれます。訪問歯科衛生指導は、被介護者の口腔の健康を維持し、全身の健康を促進することを目的としています。
被介護者の状態について

軽度認知障害とは?症状やリスク、治療法について

軽度認知障害(MCI)とは、老年期に日常生活において認知機能の低下が起こるが、日常生活全般に支障をきたすほどの認知機能低下はみられない状態を指します。MCIは、認知症の前駆状態として知られており、高齢化に伴い増加傾向にあります。MCIの症状には、物忘れ、集中力の低下、言語理解や会話の障害、判断力の低下、計画が立てづらくなる、新しいことを覚えるのが難しくなるなどがあります。MCIのリスクとしては、加齢、遺伝、心血管疾患、糖尿病、肥満などが挙げられます。MCIの治療法は、現時点では確立されていませんが、MCIの進行を遅らせるための薬物療法や認知機能訓練、有酸素運動などが有効であるとされています。MCIの早期発見と早期介入が、認知症の発症を予防し、健康寿命を延ばすために重要です。
被介護者の状態について

N式老年者用日常生活動作能力評価尺度とは?

N式老年者用日常生活動作能力評価尺度とは? N式老年者用日常生活動作能力評価尺度は、老年者の日常生活動作能力を総合的に評価するための尺度です。1978年に、国立健康栄養研究所の難波רוש子氏によって開発されました。 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度の概要 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度は、「食事」「更衣」「入浴」「排泄」「歩行」「移動」「整容」「趣味活動」の8項目について、それぞれ5段階で評価します。5段階の評価は、「自立している」「多少介助が必要」「介助が必要」「全介助が必要」「全介助が必要で、介助者が危険を感じる」となっています。 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度の合計点は、0~40点です。合計点が20点以上であれば、老年者の日常生活動作能力は低下していると判定されます。 N式老年者用日常生活動作能力評価尺度は、老年者の日常生活動作能力を客観的に評価することができる尺度です。老年者の日常生活動作能力を評価する必要がある場合に、N式老年者用日常生活動作能力評価尺度を使用することがあります。