被介護者の健康維持について~口腔機能向上加算とは~

被介護者の健康維持について~口腔機能向上加算とは~

介護の初心者

口腔機能向上加算について教えてください。

介護スペシャリスト

口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している高齢者が、口腔機能の向上を目的としたサービスを行った場合に算定される加算です。

介護の初心者

口腔機能向上加算では、どのようなサービスを受けることができるのですか?

介護スペシャリスト

口腔機能向上加算では、歯科医師による口腔検診や歯磨き指導、口腔トレーニングを受けることができます。

口腔機能向上加算とは。

口腔機能向上加算とは、口腔機能の低下した高齢者に対して、口腔機能を向上させるためのサービスを行った場合に算定できる加算のことです。この加算の対象となるサービスには、歯科医師による口腔検診や歯磨き指導、口腔トレーニングなどが含まれます。

口腔機能低下による健康リスク

口腔機能低下による健康リスク

口腔機能低下による健康リスク

口腔機能が低下すると、さまざまな健康リスクが生じます。まず、食べ物をうまく噛めなくなると、栄養摂取量が減少し、栄養不良を引き起こすことがあります。栄養不良になると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなったり、傷の治りが遅くなったりします。また、食べ物をうまく飲み込めなくなると、誤嚥性肺炎のリスクが高まります。誤嚥性肺炎は、食べ物が誤って気管に入ってしまうことで起こる肺炎で、高齢者にとっては死に至ることもある重篤な病気です。さらに、口腔機能の低下は、口臭や歯周病の原因にもなります。口臭は、周りの人に不快感を与えるだけでなく、社会的な孤立を招くこともあります。また、歯周病は、歯茎が腫れたり出血したりするだけでなく、歯を支える骨が溶けてしまうこともあります。歯周病が進行すると、歯が抜け落ちてしまうこともあります。

口腔機能向上加算の概要

口腔機能向上加算の概要

口腔機能向上加算の概要

口腔機能向上加算とは、介護保険の訪問介護サービスにおいて、被介護者の口腔機能を維持・向上させるためのケアを行う場合に追加される加算です。この加算は、要介護認定を受けている方のうち、口腔機能が低下している方が対象となります。口腔機能の低下とは、食べ物をうまく噛めない、飲み物をうまく飲み込めない、話をすることができないなどの状態をいいます。口腔機能の低下は、栄養不良や誤嚥性肺炎などの健康問題につながる可能性があります。そのため、口腔機能向上加算は、被介護者の健康維持を図る上で重要な役割を果たしています。

口腔機能向上加算の算定要件は、次のとおりです。

* 被介護者が要介護認定を受けていること
* 被介護者の口腔機能が低下していること
* 訪問介護サービスにおいて、口腔機能を維持・向上させるためのケアを行うこと

口腔機能向上加算の算定額は、1回あたり290円です。この加算は、訪問介護サービスの利用料とは別に請求することができます。

口腔機能向上加算の対象者

口腔機能向上加算の対象者

訪問介護を行う過程において、被介護者の在宅生活の質が向上していくことは、大変喜ばしいことです。また、利用者から多くの感謝を受けることの多いケアかもしれません。
口腔機能向上加算とは、要介護者の口腔機能を向上させるために、口腔ケアや摂食嚥下訓練などのサービスを提供した場合に加算される介護報酬のことです。
口腔機能の向上は、肺炎や誤嚥性肺炎などの重篤な合併症を予防し、食べる楽しみやコミュニケーション能力を維持するために重要です。

口腔機能向上加算の対象者は、以下のいずれかに該当する方です。

* 要介護度が1以上で、口腔ケアや摂食嚥下訓練を必要とする方
* 要介護度が2以上で、口腔ケアや摂食嚥下訓練を必要とする方
* 口腔ケアや摂食嚥下訓練を必要とする方

口腔機能向上加算の算定基準

口腔機能向上加算の算定基準

介護保険制度において、「口腔機能向上加算」とは、介護保険のサービス計画に口腔ケアの項目が追加され、介護従事者が介護対象者の口腔ケアを行う際に算定可能な加算報酬のことです。

この加算報酬は、介護対象者の口腔機能の維持・改善を目的として、平成30年度から新設されたものです。

口腔機能向上加算の算定基準は以下の通りです。

* 介護対象者が、歯科医師または歯科衛生士による口腔ケアを受けていること。
* 介護対象者が、口腔ケアの必要性について理解しており、口腔ケアに協力していること。
* 介護従事者が、口腔ケアの知識・技術を習得しており、口腔ケアを適切に行っていること。
* 介護従事者が、口腔ケアの結果について、歯科医師または歯科衛生士に報告していること。

以上のような基準を満たした場合に、口腔機能向上加算を算定することができます。

口腔機能向上加算の算定方法

口腔機能向上加算の算定方法

口腔機能向上加算は、要介護認定を受けている方で、口腔機能が低下し、食事や会話に支障をきたしている場合に算定できる加算です。 算定金額は、1割負担で1日あたり120円です。

口腔機能向上加算を算定するためには、以下の条件を満たす必要があります。

・要介護認定を受けていること
・口腔機能が低下し、食事や会話に支障をきたしていること
・口腔機能向上訓練を週1回以上受けていること

口腔機能向上訓練は、歯科医師や歯科衛生士が行う訓練です。訓練には、口腔内の清掃、咀嚼訓練、発声訓練などがあります。

口腔機能向上加算は、要介護認定を受けている方の口腔機能の維持・向上を図るために設けられた加算です。口腔機能の低下は、肺炎や誤嚥性肺炎のリスクを高めるため、口腔機能を維持・向上することは、要介護認定を受けている方の健康維持にとって重要です。

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