要介護状態とは?介護度区分ごとに解説

要介護状態とは?介護度区分ごとに解説

介護の初心者

先生、要介護状態について詳しく教えてもらえますか?

介護スペシャリスト

要介護状態とは、身体的・精神的な障害を抱えており、食事や入浴、排泄などの日常生活について原則6か月以上の介護が必要とされる状態のことです。

介護の初心者

なるほど、要介護状態にも段階があるんですね。

介護スペシャリスト

はい、要介護状態は、要介護度によって要介護1~5までの5つの区分に分かれています。

要介護状態とは。

要介護状態とは、身体や精神に障害があり、食事や入浴、排泄などの日常生活を送る上で、6ヶ月以上介護が必要な状態のこと。要介護状態は、要介護度によって1~5の5段階に分けられます。

要介護状態とは

要介護状態とは

要介護状態とは、高齢者や障害者などの心身の機能が低下し、日常生活に支障をきたしている状態です。介護度区分は、要介護状態の程度に応じて1から5の段階に分かれており、それぞれに介護サービスの支給内容などが異なります。

要介護状態の判定は、介護認定審査会によって行われます。介護認定審査会は、医師や介護支援専門員、介護保険担当者などで構成されており、申請者の心身の機能や日常生活の様子などを総合的に判断して、介護度区分を決定します。

要介護状態は、加齢や病気、障害などによって引き起こされることが多く、要介護状態になる主な原因として、脳卒中、認知症、骨折、関節炎、パーキンソン病、がん、心臓疾患などがあります。

要介護状態の判定基準

要介護状態の判定基準

要介護状態とは、介護保険法に基づいて、認定調査により要介護度が認定された状態を指します。介護度は、要介護1から要介護5まで、および要支援1と要支援2の7段階で評価されます。要介護状態の判定基準は、高齢者の日常生活における基本動作(食事、排泄、入浴、着脱、移動等)を対象としており、これらの動作にどの程度困難があるかまた、どれくらいの介護が必要かを評価します。

例えば、要介護1は、食事や排泄など、日常生活の基本動作にやや困難があるが、介護者の助けがあれば自立できる状態となります。要介護2は、食事や排泄などの日常生活の基本動作に著しく困難があり、介護者の助けがなければ自立できない状態です。要介護3は、食事や排泄などの日常生活の基本動作に全面的困難があり、介護者の助けがなければ自立できない状態です。要介護4は、食事や排泄などの日常生活の基本動作が著しく困難であり、常時介護者の助けが必要な状態です。要介護5は、食事や排泄などの日常生活の基本動作が全面的困難であり、常時介護者の助けが必要な状態です。

要介護度とは

要介護度とは

要介護度とは、ご本人の心身の状況を評価し、介護を要する程度の目安を示す指標です。要介護度は、要介護認定を受けて認定された際に決まり、要介護1~要介護5、要支援1~要支援2の7段階に分けられます。

要介護度の認定を受けるためには、かかりつけ医やケアマネージャーなどの専門職と相談のうえ、市町村が指定する認定機関に要介護認定の申請を行います。認定機関は、ご本人の心身の状況を調査し、要介護度を判定します。

要介護度別の介護サービス

要介護度別の介護サービス

要介護度別の介護サービス

要介護度によって、受けられる介護サービスの内容が異なります。

要介護1では、入浴や排せつなどの日常生活動作を自分で行うことが難しい場合に、介護員が自宅を訪問して、入浴や排せつの介助、食事の準備や洗濯などの家事支援を行います。

要介護2では、要介護1に加えて、歩行や移動が困難な場合に、車椅子や杖の使用、外出時の介助などを行います。

要介護3では、要介護2に加えて、認知症や精神疾患などのために、介護員が常に付き添う必要がある場合に、24時間体制で介護を行います。

要介護4では、要介護3に加えて、寝たきりや呼吸器を使用している場合に、医療機関との連携を図りながら、専門的な介護を行います。

要介護5では、要介護4に加えて、終末期医療を受けている場合に、死までの間、介護員が寄り添いながら介護を行います。

要介護状態の認定を受ける方法

要介護状態の認定を受ける方法

要介護状態の認定を受ける方法は、次の通りです。

① まず、認定調査の申請を行う必要があります。 申請は、介護保険の加入者が居住する市町村の窓口で行います。介護保険に加入していない方は、加入してから申請となります。

② 申請が受理されると、認定調査の日程が決定します。 認定調査は、介護保険の認定調査員が介護保険の加入者の自宅や施設を訪れて行います。認定調査員は、介護保険の加入者の心身の状況や生活状況を確認し、要介護状態の程度を判定します。

③ 認定調査の結果、要介護状態と認定されると、介護度区分が決定されます。 介護度区分は、要介護状態の程度に応じて1~5の5段階に分類されます。介護度区分1は、要介護状態が最も軽度であり、介護度区分5は、要介護状態が最も重度となります。

④ 介護度区分が決定されると、介護保険の加入者は、その介護度区分に応じて介護サービスを受けることができます。 介護サービスには、自宅で受けられる訪問介護や通所介護、施設で受けられる施設介護などがあります。介護保険の加入者は、自分の希望や状態に合わせて、介護サービスを選択することができます。

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