介護制度における老人福祉法
老人福祉法とは、高齢者福祉に関する施策の総合的かつ計画的推進を図る法律のことです。1963年に制定され、その後数回にわたって改正されています。
老人福祉法では、老人福祉行政の責務、老人の権利、老人の生活の安定、社会福祉サービス、老人福祉施設などについて規定されています。
老人福祉行政の責務としては、老人が日常生活を自立して健康に過ごすことができるように必要な施策を講ずること、老人の生活および福祉の増進を図るための施策を講ずることなどが挙げられています。
老人の権利としては、老人が適切な生活環境の下において、心身の健康の保持増進を図りながら、その能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、必要な便宜を与えられ、保護される権利などが挙げられています。
老人の生活の安定としては、老人に対して住宅の確保、生活の安定に必要な経済的援助、就業の機会の確保などの施策を講ずることが規定されています。
社会福祉サービスとしては、老人に対して在宅福祉サービス、施設福祉サービス、地域福祉サービスなどを行うことが規定されています。
老人福祉施設としては、老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、認知症対応型老人ホームなどがあります。